特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第26条に関するガイドライン 令和7年3月11日制定 総務省

『「ガイドライン」と称するもので、一般国民を「法的に拘束」するのは出来ない様だ?当該官庁内、関連組織に対する「拘束」は成立しても、一般国民を従わせるのは、極めて「全体主義」的であり、現行憲法の趣旨骨格 … 続きを読む 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第26条に関するガイドライン 令和7年3月11日制定 総務省