医療訴訟関連シリーズ#5 顎関節症・臼歯側方拡大 | きたざわ歯科 かみあわせ研究所
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医療訴訟関連シリーズ#5 顎関節症・臼歯側方拡大


医療訴訟関連シリーズ#5    医療訴訟になる顎関節症:何でもかんでも医療訴訟になるものではない。必要以上の過剰介入により、おかしなことになった時である。その最たるのが小臼歯4本抜歯であり、そのためにいろいろの問題が生じることは話してきたところである。その中の一つで、第1小臼歯を抜歯したため、顎関節のための安全弁として働いていたストッパーを外されたと同じになり、顎関節症となる。このときの顎関節症は、関節付近の疲労感とクリック音と二態咬合などとして出てくる。顎関節の異常は肩こりとなり、頭痛となりというようにエスカレートしてゆく。最悪の場合はうつ病にさえなる。このようなことから、医療訴訟となってしまうケースになる。

医療訴訟になる臼歯側方拡大:アメリカでは医療訴訟の専門の弁護士がいる。これらの弁護士は文献なども読み、多くの医療知識を持っている。幸いなことに、日本はこれからであり、今までは医療訴訟はあまり表沙汰になっていない。しかし、和解という形で、裏での取引は多いと聞く。アメリカのイリノイ大学の有名なクレーバー教授の本」などにおいても、舌側弧線装置の側方拡大に警告を鳴らしている。舌側弧線装置による拡大によって、すれ違い咬合などの咬合不全を生じているということである。つまり、医原性の不正咬合を作り出しているという警告である。理に合わないことをするから、こういうことになるのであって、必ず失敗の時は反省と研究をしないといけない。危ういことはしないことだ。

(DBAより)

医療訴訟関連シリーズ#5 歯科医にとっても患者さんにとっても嫌な問題を論じていることになる。これはある意味避けて通れない問題ではある。DBA「間違いだらけの抜歯矯正」より(歯科医師向けの文章であることは肝に銘じてお読みいただければ幸いである。)