殺人罪!国会議員11名に告発状が提出されている=刑事罰 | きたざわ歯科 かみあわせ研究所
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殺人罪!国会議員11名に告発状が提出されている=刑事罰


遂に、国会議員11名に告発状が提出されているが・・・

マスコミは、報道してないねえ・・

告 発 状
令和 4 年 2 月 10 日
東京地方検察庁特別捜査部 御中
告発人代理人 弁 護 士 南 出 喜 久 治
殺人罪、殺人未遂罪、業務上過失致死傷罪及び公務員職権濫用罪告発事件
第一 当事者の表示
〒164-0003 東京都中野区東中野 5-1-1-1104
告発人 澤 口 祐 司
〒604-0093 京都市中京区新町通竹屋町下る徹ビル 2 階(送達場所)
電 話 075-211-3828
F A X 075-211-4810
上記告発人代理人
弁 護 士 南 出 喜 久 治
〒100-8982 東京都千代田区永田町 2-1-2 衆議院第二議員会館 1113 号室
〒232-0017 神奈川県横浜市南区宿町 2-49
被告発人 菅 義 偉
〒100-8981 東京都千代田区永田町 2-2-1 衆議院第一議員会館 1222 号室
〒730-0013 広島市中区八丁堀 6-3 和光八丁堀ビル 9 階
被告発人 岸 田 文 雄
〒100-8982 東京都千代田区永田町 2-1-2 衆議院第二議員会館 1104 号室
– 2 –
〒714-0088 岡山県笠岡市中央町 31-1
被告発人 加 藤 勝 信
〒100-8981 東京都千代田区永田町 2-2-1 衆議院第一議員会館 611 号室
〒673-0882 兵庫県明石市相生町 2-8-21 ドール明石 201 号
被告発人 西 村 康 稔
〒100-8981 東京都千代田区永田町 2-2-1 衆議院第一議員会館 902 号室
〒514-0053 三重県津市博多町 5-63
被告発人 田 村 憲 久
〒100-8982 東京都千代田区永田町 2-1-2 衆議院第二議員会館 1103 号室
〒254-0811 神奈川県平塚市八重咲町 26-8
被告発人 河 野 太 郎
〒100-8982 東京都千代田区永田町 2-1-2 衆議院第二議員会館 903 号室
〒313-0013 茨城県 常陸太田市山下町 1189
被告発人 梶 山 弘 志
〒100-8981 東京都千代田区永田町 2-2-1 衆議院第一議員会館 502 号室
〒290-0072 千葉県市原市西国分寺台 1-16-16
被告発人 松 野 博 一
〒100-8981 東京都千代田区永田町 2-2-1 衆議院第一議員会館 613 号室
〒213-0001 神奈川県川崎市高津区溝口 2-14-12
被告発人 山 際 大 志 郎
〒100-8982 東京都千代田区永田町 2-1-2 衆議院第二議員会館 407 号室
〒403-0007 山梨県富士吉田市中曽根 1-5-25
被告発人 堀 内 詔 子
– 3 –
〒100-8982 東京都 千代田区永田町 2-1-2 衆議院第二議員会館 1205 号室
〒192-0046 東京都八王子市明神町 4-1-2 ストーク八王子 205
被告発人 萩 生 田 光 一
第二 告発の趣旨
被告発人らの後記所為は、殺人罪(刑法第 199 条)、殺人未遂罪(刑法第 203 条、
同第 199 条)、業務上過失致死傷罪(刑法第 211 条)及び公務員職権濫用罪(刑法第
193 条)に該当するものと思料されるので、被告発人らを厳重に処罰されたく告発す
る。
第三 告発の事実
被告発人らはいづれも衆議院議員であり、被告発人菅義偉(以下「菅」といふ。)
は令和 2 年 9 月 16 日から令和 3 年 10 月 4 日まで内閣総理大臣の地位にあり、被告発
人岸田文雄(以下「岸田」といふ。)は、令和 3 年 10 月 4 日から内閣総理大臣の地位
にあり、被告発人加藤勝信(以下「加藤」といふ。)は菅内閣の内閣官房長官、被告
発人西村康稔(以下「西村」といふ。)は菅内閣の新型コロナウイルス感染症担当の
内閣府特命担当大臣、被告発人田村憲久(以下「田村」といふ。)は菅内閣の厚生労
働大臣、被告発人河野太郎(以下「河野」といふ。)は菅内閣の新型コロナウイルス
感染症ワクチン接種推進担当大臣、被告発人梶山弘志(以下「梶山」といふ。)は菅
内閣の経済産業大臣、被告発人松野博一(以下「松野」といふ。)は岸田内閣の内閣
官房長官、被告発人後藤茂之(以下「後藤」といふ。)は岸田内閣の厚生労働大臣、
被告発人山際大志郎(以下「山際」といふ。)は岸田内閣の新型コロナ対策・健康危
機管理担当大臣、被告発人堀内詔子(以下「堀内」といふ。)は岸田内閣のワクチン
接種推進担当大臣、被告発人萩生田光一(以下「萩生田」といふ。)岸田内閣の経済
産業大臣であつて、いづれも令和元年 12 月に中華人民共和国の武漢で発生して、わが
国及び全世界に伝播した SARS ウイルスの変異種とされる RNA ウイルス SARS-CoV2
(以下「武漢ウイルス」といふ。)の防疫対策、発症予防及び重症化予防等の公衆衛
– 4 –
生政策並びに治療等の医療政策などの政策(以下「保健政策」といふ。)によつて国
民の生命、身体及び財産並びに経済活動等を守つて国民生活を保護すべき憲法及び法
令上の義務(以下「保護義務」といふ。)がある特別職の国家公務員であるところ、
一 菅、加藤、西村、田村、河野及び梶山(以下「菅ら」といふ。)は、政権与党で
ある菅内閣時の自由民主党及び公明党の保健政策の担当者、並びに保健政策を担ふ
内閣府及び厚生労働省の官僚等(以下「菅内閣共謀者」といふ。)と共謀し、武漢
ウイルス感染症を感染症法第 6 条第 7 項の「新型インフルエンザ等感染症」として
定義されてゐる同項第 3 号の「新型コロナウイルス感染症」と指定した上、安全性
が証明されず、死亡等の有害事象が多く発生することを予見しながら、あへて国民
に対する保護義務に違反して、その職権を濫用し、医薬品、医療機器等の品質、有
効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和 35 年 8 月 10 日法律第 145 号。以下「薬
機法」といふ。)第 14 条の 3 に基づき、
1 令和 3 年 2 月 14 日に mRNA ワクチン(販売名:コミナティ筋注、一般名:コ
ロナウイルス修飾ウリジン RNA ワクチン(SARS-CoV-2)、有効成分名:トジナ
メラン、申請者名:ファイザー株式会社、申請年月日:令和 2 年 12 月 18 日)の
特例承認
2 令和 3 年 5 月 21 日にウイルスベクターワクチン(販売名:バキスゼブリア筋注、
一般名:コロナウイルス(SARS-CoV-2)ワクチン(遺伝子組換えサルアデノウイ
ルスベクター、申請者名:アストラゼネカ株式会社、申請年月日:令和 3 年 2 月
5 日)の特例承認
3 前同日に mRNA ワクチン(販売名:COMD19 ワクチンモデルナ筋注、一般名:
コロナウイルス修飾ウリジン RNA ワクチン(SARS-CoV-2)、申請者名:武田薬
品工業株式会社、申請年月日:令和 3 年 3 月 5 日)の特例承認
をいづれも拙速に行ひ、国民には予防接種法(昭和 23 年 6 月 30 日法律第 68 号)第
9 条の努力義務しかないことを知悉しながら、未必の故意により、令和 3 月 2 月 17
日から、集団接種、職域接種などの同調圧力を利用して 12 歳以上のすべての国民に
事実上の接種義務を課し、多くの国民に対して、情を知らない医療関係者を利用し
て接種を行はしめ、すべての国民が健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を妨
害して、接種した多くの国民を死に至らしめる行為をなし、その一部の国民を死に
– 5 –
至らしめ、その余の国民を死の危険にさらし続け、あるいは、接種による多くの後
遺症等の傷害を加へ続け
二 岸田、松野、後藤、山際、堀内及び萩生田(以下「岸田ら」といふ。)は、政権
与党である岸田内閣時の自由民主党及び公明党の保健政策の担当者、並びに保健政
策を担ふ内閣府及び厚生労働省の官僚等(以下「岸田内閣共謀者」といふ。)と共
謀し、菅ら及び菅内閣共謀者が行つた前記一 1 ないし 3 の特例承認がなされてワク
チンが危険であり、既に死亡等の有害事象が多く発生してゐることを認識しながら、
あへて国民に対する保護義務に違反して、その職権を濫用し、これらの特例承認を
取り消すことなく接種を推進した上、さらに、前記一 1 の特例承認に追加して、5
歳から 11 歳用の子供にまで接種対象の低年齢化を企図するファイザー製ワクチン
(販売名:コミナティ筋注 5~11 歳用、一般名:コロナウイルス修飾ウリジン RNA
ワクチン(SARS-CoV-2))のワクチンについて令和 4 年 1 月 21 日に特例承認を行
ひ、前記と同様に、集団接種、職域接種などの同調圧力を利用して 5 歳以上のすべ
ての国民に事実上の接種義務を課し、多くの国民に対して、情を知らない医療関係
者を利用して接種を行はしめ、すべての国民が健康で文化的な最低限度の生活を営
む権利を妨害して、接種した多くの国民を死に至らしめる行為をなし、その一部の
国民を死に至らしめ、その余の国民を死の危険にさらし続け、あるいは、接種によ
る多くの後遺症等の傷害を加へ続け
てゐるものである。
三(予備的告発)
仮に、前記一及び二において、被告発人ら及び菅内閣共謀者並びに岸田内閣共謀
者の中で、未必の故意がなかつた者が存在したとしても、その者らは、国家の保健
政策を担ふ者として、国民の保護義務がありながら、それを知らなかつたことに重
大な業務上の過失があり、それによつて多くの国民を死傷に至らしめたものである。
ただし、被告発人ら及び菅内閣共謀者並びに岸田内閣共謀者の中で、未必の故意
がなかつた者であつても、少なくともこれらの有害事象を知り得たのであり、職権
によつて調査検討をすべき義務と必要性を認識してゐたにもかかはらず、その調査
– 6 –
検討をなさず適切な措置を講じなかつたといふ職権の不行使の濫用があり、それに
よつて多くの国民をワクチン接種によつて死傷させ続けてゐものであるから、少な
くとも公務員職権濫用罪(刑法第 193 条)については未必の故意が認められるもの
である。
第四 罪名及び罰条
一 告発事実の一及び二は、殺人罪(刑法第 199 条)、殺人未遂罪(刑法第 203 条、
同第 199 条)及び公務員職権濫用罪(刑法第 193 条)に該当する。
二 告発事実の三は、業務上過失致死傷罪(刑法第 211 条)及び公務員職権濫用罪(刑
法第 193 条)に該当する。

・・・・・https://hanwakukikin.jp/pdf/sawaguchi/sawaguchi_genkoku1-040210.pdf