特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第26条に関するガイドライン 令和7年3月11日制定 総務省 | きたざわ歯科 かみあわせ研究所
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特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第26条に関するガイドライン 令和7年3月11日制定 総務省


『「ガイドライン」と称するもので、一般国民を「法的に拘束」するのは出来ない様だ?当該官庁内、関連組織に対する「拘束」は成立しても、一般国民を従わせるのは、極めて「全体主義」的であり、現行憲法の趣旨骨格に反するものと思われる。』という専門家の世界基準の見解がある。

☆『明治製菓ファルマ社の訴状の異常性』にも関連すると思われる☆

特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第26条に関するガイドライン 令和7年3月11日制定 総務省

「1

特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する
法律第 26 条に関するガイドライン

令和7年3月 11 日制定
総 務 省
本文
はじめに ……………………………………………………………. 3
本ガイドラインの目的………………………………………………… 3
本ガイドラインの見直し………………………………………………. 3
1.他人の権利を不当に侵害する情報の送信を防止する義務がある場合 …………… 4
1-1.対象となる権利・利益 …………………………………………. 4
1-1-1.名誉権………………………………………………… 4
1-1-2.名誉感情 ………………………………………………. 4
1-1-3.プライバシー …………………………………………… 4
1-1-4.私生活の平穏 …………………………………………… 5
1-1-5.肖像権………………………………………………… 5
1-1-6.氏名権………………………………………………… 5
1-1-7.パブリシティ権 …………………………………………. 5
1-1-8.著作権及び著作隣接権 ……………………………………. 6
1-1-9.商標権………………………………………………… 6
1-1-10.営業上の利益 …………………………………………… 7
1-2.情報の送信を防止する義務が生ずる場合 …………………………… 7
1-2-1.人格権侵害その他法令の規定に基づく差止請求 ………………… 7
1-2-2.条理上の義務があると認められる場合 ……………………….. 7
2.その他送信防止措置を講ずる法令上の義務(努力義務を除く。)がある場合 …….. 9
2-1.対象情報 …………………………………………………… 9
2-1-1.わいせつ関係 …………………………………………… 9
2-1-2.薬物関係 ……………………………………………… 14
2-1-3.振り込め詐欺関係 ………………………………………. 18
2-1―4.犯罪実行者の募集関係 …………………………………… 20
2-1-5.金融業関係 ……………………………………………. 21
2-1-6.消費者取引における表示関係 ……………………………… 23
2-1-7.銃刀法関係 ……………………………………………. 24
2-1-8.その他……………………………………………….. 24
2-2.情報の送信を防止する義務が生ずる場合 ………………………….. 25 2

関連裁判例一覧
1.他人の権利を不当に侵害する情報の送信を防止する義務がある場合 ………….. 26
1-1.対象となる権利・利益 ………………………………………… 26
1-1-1.名誉権……………………………………………….. 26
1-1-2.名誉感情 ……………………………………………… 27
1-1-3.プライバシー ………………………………………….. 27
1-1-4.私生活の平穏 ………………………………………….. 28
1-1-5.肖像権……………………………………………….. 29
1-1-6.氏名権……………………………………………….. 29
1-1-7.パブリシティ権 ………………………………………… 30
1-1-8.著作権及び著作隣接権 …………………………………… 30
1-1-9.商標権……………………………………………….. 30
1-2.情報の送信を防止する義務が生ずる場合 ………………………….. 31
1-2-1.人格権侵害その他法令の規定に基づく差止請求 ……………….. 31

3

はじめに

本ガイドラインの目的
特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(以
下「法」という。)第 26 条第1項第2号に定める「他人の権利を不当に侵害する情報の送信
を防止する義務がある場合その他送信防止措置を講ずる法令上の義務(努力義務を除く。)
がある場合」を例示すると、以下のとおりである。
大規模特定電気通信役務提供者におかれては、送信防止措置の実施に関する基準の策定
に当たり、以下についても盛り込むこととし、利用者に対して運用状況の透明性を確保する
とともに、特定電気通信によって流通させることが他人の権利を侵害し、又は、法令に違反
する情報に対して、適切に対応されたい。
また、法第 28 条に基づく措置の実施状況等の公表に当たり、申出理由等の別に応じて区
分の上公表することを求められている公表項目については、可能な限り本ガイドラインの
分類に基づいて区分するよう対応されたい。
なお、以下にて列挙されている対象となる権利・利益及び対象情報は例示である。その他
の情報等について、上記の法第 26 条第1項第2号に定める場合に当たり得ないとするもの
ではなく、また、大規模特定電気通信役務提供者が送信防止措置の実施に関する基準に自主
的に盛り込むことを妨げるものではない。

本ガイドラインの見直し
本ガイドラインの内容については、インターネット上を流通する情報を巡る状況の変化
等に応じて、適宜見直しを行うこととする。

4

1.他人の権利を不当に侵害する情報の送信を防止する義務がある場合

以下においては、特定電気通信によって情報を流通させ、又は、広告する行為が他人の権
利・利益を侵害する場合を対象とすることとし、対象となる権利・利益を例示列挙する。

1-1.対象となる権利・利益
1-1-1.名誉権
人の品性、徳行、名声、信用等の人格的価値について社会から受ける客観的な社会的評価
(すなわち、名誉)を低下させる行為は、名誉毀損となる(最判平成9年5月 27 日民集 51
巻5号 2024 頁参照)。そして、ある表現が人の社会的評価を低下させるものであるかどうか
は、当該記事についての一般読者の普通の注意と読み方とを基準として判断すべきものと
されており(最判昭和 31 年7月 20 日民集 10 巻8号 1059 頁参照)、これはインターネット
上のウェブサイトにおいても同様とされている(最判平成 24 年3月 23 日集民 240 号 149 頁
参照)。
その上で、その「人」の社会的評価を低下させるものであるというためには、上述の基準
に照らして、対象となる個人が同定されていることを要する。そして、特定人の氏名をその
まま表記していれば、対象となる個人が同定されているといえる。もっとも、特定人の氏名
をそのまま表記していなくとも、他の事情を総合すれば、誰を示しているか推知され、対象
となる個人が同定される場合もある。
ただし、①公共の利害に関する事実に係り、②専ら公益を図る目的に出た場合において、
③摘示された事実が真実であると証明された場合には、名誉毀損は成立しない。また、仮に
摘示された事実が真実でなくても行為者において真実と信ずるについて相当の理由がある
場合には、故意もしくは過失がなく、名誉毀損は成立しない(最判昭和 41 年6月 23 日民集
20 巻5号 1118 頁参照)。

1-1-2.名誉感情
侮辱的な表現を含む表現行為について、文言それ自体の侮辱性の程度、根拠が示されてい
ない単なる意見ないし感想、投稿に含まれている対象者を侮辱する文言の数、投稿数、投稿
の経緯、表現の具体性・意味内容の明確性等を踏まえ、社会通念上許される限度を超える侮
辱行為であると認められる場合には、名誉感情侵害が成立する(最判平成 22 年4月 13 日
民集 64 巻3号 758 頁参照)。

1-1-3.プライバシー
①私生活上の事実又は私生活上の事実らしく受け取られるおそれのある情報であること、
②一般人の感受性を基準にして当該私人の立場に立った場合に、他者に開示されることを
欲しないであろうと認められる情報であること、③一般の人に未だ知られていない情報で5

あることを満たせば、かかる情報はプライバシーとして保護される(東京地判昭和 39 年9
月 28 日判タ 164 号 184 頁参照)。
そして、このようなプライバシーに属する情報を公開されない法的利益と当該情報を公
表する理由とを比較衡量した結果、前者が後者に優越する場合に限り、プライバシー侵害が
成立する(最判令和4年6月 24 日民集 76 巻5号 1170 頁参照)。

1-1-4.私生活の平穏
社会通念上受忍すべき限度を超えた精神的苦痛が生じた場合には、私生活の平穏などの
人格的利益の侵害が成立する(私生活の平穏という人格的利益を認めた例については最判
平成元年 12 月 21 日民集 43 巻 12 号 2252 頁、識別情報の摘示については東京高判令和5年
6月 28 日判タ 1523 号 143 頁参照)。

1-1-5.肖像権
被撮影者の社会的地位、撮影された被撮影者の活動内容、撮影の場所、撮影の目的、撮影
の態様、撮影の必要性等の判断要素を総合考慮して、被撮影者の人格的利益の侵害が社会生
活上受忍の限度を超えるものといえる場合には、肖像権侵害が成立する(最判平成 17 年 11
月 10 日民集 59 巻9号 2428 頁参照)。

1-1-6.氏名権
氏名は、その個人の人格の象徴であり、人格権の一内容を構成するものであるから、人は、
その氏名を他人に冒用されない権利を有するものと解されている(最判昭和 63 年2月 16 日
民集 42 巻2号 27 頁参照)。
インターネット上の投稿について、氏名が冒用されたことにより、人格の混同が生じた場
合には、氏名権侵害が成立する。また、人格の混同が生じない場合、各種の事情を総合考慮
して、氏名の冒用行為による被害者の精神的苦痛の程度が受忍限度を超えるものといえる
場合には、氏名権侵害が成立する。

1-1-7.パブリシティ権
肖像等を無断で使用する行為は、①肖像等それ自体を独立して鑑賞の対象となる商品等
として使用し、②商品等の差別化を図る目的で肖像等を商品等に付し、③肖像等を商品等の
広告として使用するなど、専ら肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするといえる場
合には、パブリシティ権侵害が成立する(最判平成 24 年2月2日民集 66 巻2号 89 頁参
照)。
6

1-1-8.著作権及び著作隣接権
著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)では、その保護の対象となる著作物 1 について、著作
権者が複製や公衆送信などの利用に関する排他的な権利(著作権)を有していることを定め
ている。また、同法では、その保護の対象となる実演、レコード、放送又は有線放送につい
て、著作隣接権者が送信可能化などの利用に関する排他的な権利(著作隣接権)を有してい
ることも定めている。著作物、実演、レコード、放送又は有線放送(以下「著作物等」とい
う。)の利用を行う場合には、原則として著作権者又は著作隣接権者(以下「著作権者等」
という。)の許諾が必要となる。また、著作権法では、一定の場合には著作権者等の許諾を
得ることなく著作物等を利用できる旨の権利制限規定 2 を設けている。そのため、著作権者
等の許諾を得ずに、また、権利制限規定にも当たらない利用は著作権侵害となる。
なお、既存の裁判例上、著作権侵害の主体としては、直接的に侵害行為を行った者のほか、
一定の場合には、直接的な行為者以外の者が、規範的な行為主体として著作権侵害の主体と
なる場合がある(著作物の利用主体の判断に当たっての考慮事情については最判令和4年
10 月 24 日民集 76 巻6号 1348 頁、複製物の取得を可能にするサービスの提供者を複製の主
体と認定可能な場合については最判平成 23 年1月 20 日民集 65 巻第1号 399 頁参照)。

1-1-9.商標権
商標法(昭和 34 年法律第 127 号)においては、①業として商品を生産し、証明し、又は
譲渡する者が指定商品について登録商標を使用する行為、又は②業として役務を提供し、又
は証明する者が指定役務について登録商標を使用する行為を、商標権者や専用使用権者の
許諾なく行った場合、原則として、商標権侵害が成立するものとされている。また、③指定
商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の業としての使用、又は④指定
商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類
似する商標の業としての使用についても、商標権者以外の者が行った場合、原則として、商
標権侵害に当たるものとみなされる。
上記の「使用」に当たる行為のうち、特定電気通信による情報の流通において考えられる
ものとしては、例えば、役務を提供するために標章を役務提供者のアカウント名やアカウン
ト画像等に用いる行為や、標章が付された商品の写真をウェブページ上に掲載して広告情
報を提供する行為、その他の商品や役務に関する広告等を内容とする情報に標章を付して
ウェブページ上で表示する行為が挙げられる。
ただし、日本国外においてその国の商標権者等が商標を付した商品を正規代理店以外の
第三者が日本国内に輸入し販売する、いわゆる並行輸入の場合には、一定の要件の下、商標

1 著作権法で保護する著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又
は音楽の範囲に属するものをいう。
2 権利制限規定の例として、付随対象著作物の利用(第 30 条の2)、引用(第 32 条)、時事の事件の報道
のための利用(第 41 条)などがある。 7

権侵害に当たらないものとされており、この点につき留意する必要がある(最判平成 15 年
2月 27 日民集 57 巻2号 125 頁参照)。
また、既存の裁判例上、商標権侵害の主体として、直接的に侵害行為を行った者のほ
か、一定の場合には、直接的な行為者以外の者が、規範的な行為主体として商標権侵害の
主体となる場合がある(知財高判平成 24 年2月 14 日判タ 1404 号 217 頁参照)。

1-1-10.営業上の利益
例えば、ウェブページ上で、虚偽の風説を流布して営業を妨害する場合や、威力・偽計を
用いて営業を妨害する場合には、営業上の利益の侵害となる。
また、不正競争防止法(平成5年法律第 47 号)においては、第2条第1項各号に定めら
れる「不正競争」が行われ、かつ営業上の利益が侵害されるおそれがある場合には、差止請
求等が認められる。「不正競争」については、第2条第1項各号にそれぞれ規定されており、
例えば営業秘密 3 を不正に開示等する行為(第2条第1項第4号等)、限定提供データ 4 を不
正に開示等する行為(同項第 11 号等)、競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の
事実を告知等する行為(同項第 21 号)が挙げられる。

1-2.情報の送信を防止する義務が生ずる場合
1-2-1.人格権侵害その他法令の規定に基づく差止請求
判例法理により、人格権に基づく差止請求が認められており、ある情報により人格権を侵
害された被害者は、プラットフォーム事業者 5 等に対し、当該情報の送信を防止する措置を
求める権利を有する(最判昭和 61 年6月 11 日民集 40 巻4号 872 頁参照)。被害者に当該
差止請求権があると認められた場合には、プラットフォーム事業者等は、当該情報について、
送信を防止する措置を講ずる義務を負うこととなる。
このほか、人格権侵害以外の場合についても、個別法の規定により、差止請求が認められ
る場合がある。

1-2-2.条理上の義務があると認められる場合
プラットフォーム事業者等は、一定の条件の下で、権利侵害情報を削除する条理上の作為義
務を負い、当該作為義務を果たさなかった場合には、不法行為責任を負うものと考えられて
いる。プラットフォーム事業者等が条理上の作為義務を負う根拠としては、一般に、①権利
侵害情報の発信に利用し得るサービスを広く公衆に対して提供しているという「先行行為」、

3 秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であ
って、公然と知られていないもの(第2条第6項)。
4 業として特定の者に提供する情報として電磁的方法により相当量蓄積され、及び管理されている技術上
又は営業上の情報(第2条第7項)。
5 不特定の者が情報を発信し、これを不特定の者が閲覧できるサービスを提供する者をいう。以下同じ。 8

②権利侵害情報を削除することで被害者を救済できる可能性を有しているという「作為の
可能性」、③プラットフォーム事業者等以外に被害者の置かれた状況を改善できる者がいな
いという「排他的支配性」等が挙げられる。
9

2.その他送信防止措置を講ずる法令上の義務(努力義務を除く。)がある場合

以下においては、特定電気通信によって情報を流通させ、又は、広告する行為が法令に違
反する場合を対象とすることとし、対象情報として「インターネット上のSNS、電子掲示
板、ウェブサイト等において流通させ、又は、広告することが法令に違反する情報」(以下
「法令違反情報」という。)を例示列挙する 6 。

2-1.対象情報
2-1-1.わいせつ関係
(1) わいせつ電磁的記録記録媒体公然陳列罪(刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 175 条
第1項)
わいせつな電磁的記録をインターネット上に流通させた場合、関係法令に違反し得
る。
下記①の要件を満たす情報は、当該情報をインターネット上に流通させる等の行為
(すなわち、下記②に該当する行為)がわいせつ電磁的記録記録媒体公然陳列罪の構成
要件に該当する情報であると判断することができる。
① わいせつ性が認められること
例えば、
・ 性器が確認できる画像又は映像(以下「画像等」という。)
・ 性器部分にマスク処理が施されているが、当該マスクを容易に除去できる画像等
は、わいせつ性が認められ得る。
ただし、性器が確認できたとしても、学術・医学目的など、見る者の好色的興味に
訴えることを目的としているものではないと認められる場合等は、わいせつ性が否
定される場合もある。
② 公然陳列に該当すること
不特定又は多数の者が閲覧できる電子掲示板、ウェブサイト等に情報が掲載され
ている場合には、公然陳列されていると判断し得る。

(2)児童ポルノ 7 の公然陳列(児童ポルノ禁止法 8 (平成 11 年法律第 52 号)第7条第6
項)
児童ポルノをインターネット上に流通させた場合、関係法令に違反し得る。

6 なお、具体的な事案における犯罪の成否については、収集された証拠に基づき、捜査機関により、最終
的には裁判所により、個別に判断されるべき事柄であるので、以下の記載は、捜査機関及び裁判所を拘束
するものではない。
7 本ガイドラインでいう「児童ポルノ」とは実在する児童を描写したものを指し、「実在しない児童」を
描写した画像等を含まない。
8 正式名称は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」
という。 10

下記①及び②の要件を満たす情報は、当該情報をインターネット上に流通させる等
の行為(すなわち、下記③に該当する行為)が児童ポルノ禁止法違反(児童ポルノ公然
陳列罪)の構成要件に該当する情報であると判断することができる。
① 児童(18 歳未満)に該当すること
例えば、
・ 画像等に描写されている対象者の外見(例:陰毛がない、幼児、小学生にしか見
えない)から明らかに 18 歳未満と認められる場合
・ 画像等に描写されている対象者の外見に加え、附随する情報(対象者の年齢に関
する情報等)、対象情報が掲載されているウェブサイトや電子掲示板に掲載されて
いる他の情報(他の画像等の内容等)等から、18 歳未満と認められる場合
は児童に該当し得る。
② 児童ポルノに該当すること
例えば、
・ 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為(性交を模して行う手
淫、口淫行為、同性愛行為等をいう。以下同じ。)に係る児童の姿態が描写されて
いる画像等
・ 他人が児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触る行為又は児
童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激
するものが描写されている画像等
・ 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性
器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されている
ものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するものが描写されている画像等
③ 公然陳列に該当すること
不特定又は多数の者が閲覧できる電子掲示板、ウェブサイト等に情報が掲載され
ている場合には、公然陳列されていると判断し得る。

(3)売春防止法(昭和 31 年法律第 118 号)違反の広告等(同法第5条第3号、第6条第
2項)
人を売春の相手方となるように誘引する情報をインターネット上に流通させた場合、
関係法令に違反し得る。
次のような情報は、当該情報をインターネット上に流通させる等の広告をする行為
が売春防止法違反(売春目的の誘引罪又は売春周旋目的の勧誘罪)の構成要件に該当し
得る情報であると判断することができる。
○ 「Hできます、ナマ(生)、ゴム有」などの売春を窺わせる表現等とともに売春
時間、料金、連絡先(電話番号等)等が記載されている場合
11

(4)出会い系サイト規制法 9 (平成 15 年法律第 83 号)違反(同法第6条)
児童を性交等の相手方となるように誘引する等の情報をインターネット上に流通さ
せた場合、関係法令に違反し得る。
次の②~④に掲げるいずれかの要件を満たす情報は、当該情報をインターネット異
性紹介事業(次の①の要件を満たすもの)に係るウェブサイト等(いわゆる「出会い系
サイト」)上に流通させる行為が出会い系サイト規制法違反(児童に係る誘引の禁止)
の構成要件に該当する情報であると判断することができる。
① 共通の要件(次のA~Dの全てを満たすもの)
A 面識のない異性との交際を希望する者(異性交際希望者)の求めに応じて、その
者の異性交際に関する情報をインターネット上の電子掲示板等に掲載するサービ
スを提供していること。
B 異性交際希望者の異性交際に関する情報を公衆が閲覧できるサービスであるこ
と。
C インターネット上の電子掲示板等に掲載された情報を閲覧した異性交際希望者
が、その情報を掲載した異性交際希望者と電子メール等を利用して相互に連絡す
ることができるようにするサービスであること。
D 有償、無償を問わず、これらのサービスを反復継続して提供していること。
② 性交等の誘引(出会い系サイト規制法第6条第1号及び第2号関係)
○ 児童を性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす
目的で、他人の性器等を触り、若しくは他人に自己の性器等を触らせることをいい、
同性愛行為を含まない)の行為の相手方となるように誘引する行為
例えば、「25 歳の男です。15、16 歳くらいの女の子、Hできる子いませんか?」
といった書き込み
○ 他人を、児童との性交等の相手方となるように誘引する行為
例えば、「14 歳中学生の女の子です。助けてくれるパパ募集。ゴムありで本番O
K」といった書き込み
③ 対象を供与、受けることを示した上での異性交際の誘引(出会い系サイト規制法第
6条第3号及び第4号関係)
○ 対象を供与することを示して、児童を異性交際の相手方となるように誘引する
行為
例えば、「45 歳男性。10 代の女の子と会いたいです。欲しいもの買ってあげま
す」といった書き込み
○ 対象を受けることを示して、他人を児童との異性交際の相手方として誘引する
行為

9 正式名称は、「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」と
いう。 12

例えば、「17 歳の女子高生だよ。会って服とかカバンとか買ってくれる優しい 30
歳から 40 歳くらいまでの男の人いませんか」といった書き込み
④ ②及び③以外での異性交際の誘引(出会い系サイト規制法第6条第5号)
○ 児童を異性交際の相手方となるように誘引したり、他人を児童との異性交際の
相手方として誘引する行為で、上記②及び③に該当しないもの
例えば、「14 歳女子です。話をするだけでもいいので、会ってくれる人いませ
んか。細身の 30 歳くらいの男の人がいいです」、「40 歳男。会って話を聞いてくれ
る女の子募集。年は 13 歳から 16 歳までで」といった書き込み

(5)リベンジポルノ画像記録の提供(リベンジポルノ防止法 10 (平成 26 年法律第 126 号)
第3条)
いわゆるリベンジポルノ画像記録(下記①の要件を満たす画像記録)をインターネッ
ト上に流通させた場合、関係法令に違反し得る。
下記①の要件を満たす情報は、当該情報をインターネット上に流通させるなどの行
為(すなわち、下記②に該当する行為)がリベンジポルノ防止法違反(私事性的画像記
録提供等)の構成要件に該当する情報であると判断することができる。
① 私事性的画像記録に該当すること
下記AからCまでのいずれかに該当する画像であって、撮影対象者において、撮影
をした者、撮影対象者及び撮影対象者から提供を受けた者以外の第三者が閲覧する
ことを認識した上で、任意に撮影を承諾し又は撮影をした画像ではないもの。
A 性交又は性交類似行為に係る人の姿態
B 他人が人の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触る行為又は人
が他人の性器等を触る行為に係る人の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激する
もの
C 衣服の全部又は一部を着けない人の姿態であって、殊更に人の性的な部位(性器
等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているも
のであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
② 第三者が撮影対象者を特定できる方法で、電気通信回線を通じて不特定若しくは
多数の者に提供すること
インターネットで一般に公開することは、これに該当し得る。

(6)性的影像記録提供等、性的姿態等影像送信(性的姿態撮影等処罰法 11 (令和5年法律
第 67 号)第3条、第5条)

10 正式名称は、「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」という。
11 正式名称は、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電
磁的記録の消去等に関する法律」という。 13

卑わいな盗撮画像等をインターネット上に流通させた場合、関係法令に違反し得る。
○ 下記①の要件を満たす情報は、当該情報をインターネット上に流通させる等の行
為(すなわち、下記②に該当する行為)が性的姿態撮影等処罰法違反(性的影像記録
提供等)の構成要件に該当する情報であると判断することができる。
① 性的影像記録に当たること
下記A又はBの行為により生成された画像であること
A 下記aからdまでのいずれかの行為
a 正当な理由がないのに、ひそかに、下記ⅰ又はⅱに該当する姿態等(以下
「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において
不特定又は多数の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとってい
るものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為
ⅰ 人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は
胸部をいう。以下同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆わ
れており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち
現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
ⅱ 上記ⅰのほか、わいせつな行為又は性交等(性交、肛門性交、口腔性交
又は膣若しくは肛門に陰茎を除く身体の一部若しくは物を挿入する行為
であってわいせつなもの)がされている間における人の姿態
b 刑法第 176 条第1項各号(不同意わいせつ罪)に掲げる行為又は事由その
他これに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若し
くは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、
人の対象性的姿態等を撮影する行為
c 行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは特定の者以
外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに
乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為
d 正当な理由がないのに、13 歳未満の者を対象として、その性的姿態等を
撮影し、又は 13 歳以上 16 歳未満の者を対象として、その者が生まれた日よ
り5年以上前の日に生まれた者が、その性的姿態等を撮影する行為
B 不特定又は多数の者に対して行われた下記aからdまでのいずれかに該当
する行為により影像送信(電気通信回線を通じて、影像を送ること。以下同じ。)
をされた影像を、それと知って記録する行為 12
a 正当な理由がないのに、送信されることを知らない者の対象性的姿態等
の影像(一旦記録されたものを除く。)の影像送信をする行為
b 刑法第 176 条第1項各号(不同意わいせつ罪)に掲げる行為又は事由そ

12 いわゆるライブストリーミングの方法により配信された影像を記録する行為がこれに当たる。 14

の他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し
若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じ
て、人の対象性的姿態等の影像(一旦記録されたものを除く。)の影像送信
をする行為
c 行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは不特定若し
くは多数の者に送信されないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしてい
ることに乗じて、人の対象性的姿態等の影像(一旦記録されたものを除く。)
の影像送信をする行為
d 正当な理由がないのに、13 歳未満の者の性的姿態等の影像(一旦記録さ
れたものを除く。)の影像送信をし、又は 13 歳以上 16 歳未満の者が生まれ
た日より5年以上前の日に生まれた者が、当該 13 歳以上 16 歳未満の者の
性的姿態等の影像(一旦記録されたものを除く。)の影像送信をする行為
② 不特定若しくは多数の者に提供すること又は公然と陳列すること
不特定又は多数の者が閲覧できる電子掲示板、ウェブサイト等に情報が掲載され
ている場合には、これに該当すると判断し得る。
○ また、下記③の要件を満たす場合は、性的姿態撮影等処罰法違反(性的姿態等影像
送信)の構成要件に該当すると判断することができる。
③ 不特定又は多数の者に対し、上記①Baからdまでのいずれかに該当する行為
をしたこと
いわゆるライブストリーミング配信は、これに該当すると判断し得る。

2-1-2.薬物関係
(1)規制薬物 13 に係る広告(覚醒剤取締法(昭和 26 年法律第 252 号)第 20 条の2、麻薬
及び向精神薬取締法(昭和 28 年法律第 14 号)第 29 条の2、第 50 条の 18)
規制薬物をインターネット上で広告する場合、関係法令に違反し得る。
次の要件(①、②)をいずれも満たす情報は、当該情報をインターネット上で広告す
る行為(すなわち、下記②に該当する行為)が覚醒剤取締法違反又は麻薬及び向精神薬
取締法違反(規制薬物の広告)の構成要件に該当する情報であると判断することができ
る。
① 規制薬物該当性
○ 「覚醒剤、大麻、MDMA」等の規制薬物名が記載されている場合
○ 一般的に広く知られている規制薬物を指す隠語(エス、チョコ、クサ及びバツな
ど。)又は絵文字が記載されており、かつ、対象情報が掲載されている電子掲示板、
ウェブサイト等に掲載されている他の情報(画像等による対象物の形状、使用方法、

13 「規制薬物」とは、麻薬及び向精神薬取締法に規定する麻薬及び向精神薬、あへん法に規定するあへん
及びけしがら並びに覚醒剤取締法に規定する覚醒剤をいう。 15

効用、品質、値段等対象物に関する説明等)から規制薬物であることが明らかであ
ると判断できる場合
② 広告該当性
○ 覚醒剤、大麻、麻薬及び向精神薬の販売等の営業活動に伴い顧客を引き寄せるた
めに薬物名(隠語も含む)、サービス(注射器など)、値段及び取引方法等について、
不特定又は多数の者に知られるようにしていること、かつ
○ 医薬関係者等を対象として行っているものではないこと

(2)指定薬物に係る広告(医薬品医療機器等法 14 (昭和 35 年法律第 145 号)第 76 条の
5)
指定薬物をインターネット上で広告する場合、関係法令に違反し得る。
次の要件(①、②)をいずれも満たす情報は、当該情報をインターネット上で広告す
る行為(すなわち、下記②に該当する行為)が医薬品医療機器等法(広告の制限)の構
成要件に該当する情報であると判断することができる。
① 指定薬物該当性
○ 指定薬物名が記載されている場合
○ 指定薬物の検出例のある商品名(「RUSH」、「Ash360」及び「ROUTE133」など。)が
記載されており、かつ、対象情報が掲載されている電子掲示板、ウェブサイト等に
掲載されている他の情報(画像等による対象物の形状、使用方法、効用、品質、値
段等対象物に関する説明等)から指定薬物であることが明らかであると判断でき
る場合
② 広告該当性
○ 指定薬物の販売等の営業活動に伴い顧客を引き寄せるために商品名、サービス、
値段及び取引方法等について不特定又は多数の者に知られるようにしていること、
かつ
○ 医薬関係者等や指定薬物を医療等の用途に使用する者を対象として行っている
ものではないこと

(3)指定薬物等である疑いがある物品の広告(医薬品医療機器等法第 76 条の6、第 76 条
の6の2)
指定薬物等である疑いがある物品をインターネット上で広告する場合、関係法令に
違反し得る。
次の要件(①、②)をいずれも満たす情報は、厚生労働大臣又は都道府県知事からの
命令があった場合、当該情報をインターネット上で広告する行為(すなわち、下記②に

14 正式名称は、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」という。 16

該当する行為)が命令(指定薬物等である疑いがある物品の広告等の広域的な禁止)違
反に該当する情報であると判断することができる。
① 医薬品医療機器等法第 76 条の6の2第1項に基づき、指定薬物又は指定薬物と同
等以上に精神毒性を有する蓋然性が高い物である疑いがある物品として、告示によ
り広告等を広域的に禁止された物品(広告禁止告示品)の該当性
○ その名称、形状、包装からみて広告禁止告示品と同一のものと認められる物品の
情報が記載されている場合
・ 広告禁止告示品と少なくとも名称が同一であり、その形状又は包装が広告禁止
告示品と異なることが明らかでなく(情報が記載されていない又は相違が軽微
である場合を含む。)、かつ、対象情報が掲載されている電子掲示板、ウェブサイ
ト等に掲載されている他の情報(商品種別、販売方法等)から広告禁止告示品で
あることが明らかであると判断できる場合
② 広告該当性
広告禁止告示品の販売等の営業活動に伴い顧客を引き寄せるために、商品名、サー
ビス、値段及び取引方法等について不特定又は多数の者に知られるようにしている
こと。

(4)薬物犯罪等の実行又は規制薬物を濫用することを、公然、あおり、又は唆す行為(麻
薬特例法 15 (平成3年法律第 94 号)第9条)
薬物犯罪等の実行又は規制薬物を濫用することを、公然、あおり、又は唆す行為に該
当する情報をインターネット上で流通させた場合、関係法令に違反し得る。
次の要件(①及び③、②及び③)を満たす情報は、当該情報を公然とインターネット
上に流通させる等の広告をする行為が麻薬特例法違反(薬物犯罪等の実行又は規制薬
物を濫用することを、公然、あおり、又は唆す罪)の構成要件に該当すると判断するこ
とができる。
① 「薬物犯罪」の実行に関するものであること
麻薬特例法第2条第2項に掲げる罪、第6条の罪(薬物犯罪収益等隠匿)又は第7
条の罪(薬物犯罪収益等収受)の実行に関するものであること
② 「規制薬物」の濫用に関するものであること
例えば、
○ 「覚醒剤、大麻、MDMA」等の規制薬物名が記載されている場合
○ 一般的に広く知られている規制薬物を指す表現(隠語、絵文字など)が記載され
ており、かつ、対象情報が掲載されている電子掲示板、ウェブサイト等に掲載され
ている関連情報(画像等による対象物の形状、使用方法、効用、品質、値段等対象

15 正式名称は、「国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬
及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律」という。 17

物に関する説明等)から規制薬物であることが明らかであると判断できる場合
は、「規制薬物」に関するものであると認められ得る。
③ あおり、又は唆すものであること
○ 薬物犯罪を実行すること、あるいは、規制薬物を使用することの決意を生じさせ
るような、又は既に生じている決意を助長させるような刺激を与える行為である
こと

(5)未承認医薬品の広告、医薬品等の虚偽・誇大広告
インターネット上で、未承認医薬品、未承認医療機器等を広告した場合や、承認を得
た医薬品等であってもその効能・効果等について虚偽・誇大に広告した場合、関係法令
に違反し得る。
医薬品医療機器等法において、医薬品該当性、医療機器該当性については①のとおり
とされている。また、広告該当性については②のとおりとされている。したがって、①
に当たる製品についての②の要件を満たす情報であって、製品が承認等を得ていない
場合や、虚偽・誇大な表現を用いる場合、当該情報がインターネット上に流通する等の
広告が行われると、医薬品医療機器等法違反(未承認医薬品等の広告、虚偽・誇大広告)
の構成要件に該当する情報であると判断することができる。
なお、海外の規制当局により品質等が確認された製品についても、医薬品医療機器等
法の規定に基づき、わが国において医薬品や医療機器として承認等を得ていない製品
は、未承認医薬品等である。
① 医薬品該当性及び医療機器該当性
○ 次のいずれかを満たす場合には、医薬品に該当する(医薬品医療機器等法第2条
第1項)。
ア 日本薬局方に収められている物
イ 人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされてい
る物であって、機械器具等でないもの
ウ 人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物
であって、機械器具等でないもの
○ イ及びウについては、通常人の理解において、個々の製品がイ及びウの目的を有
すると認められるか否かについて、成分本質(原材料)、形状及びその物に表示さ
れた使用目的・効能効果・用法用量並びにホームページ上の記述等から、総合的に
判断される。
○ 食薬区分における成分本質(原材料)の取扱いの例示(令和2年3月 31 日薬生
監麻発 0331 第9号監視指導・麻薬対策課長通知)別添1「専ら医薬品として使用
される成分本質(原材料)リスト」に掲載されている成分本質(原材料)を含むもの
で、人が経口的に服用するものであれば、原則医薬品に該当する。 18

○ また、いわゆる健康食品と称するものや医薬品ではない旨の表現がなされてい
るものであっても、通常人が医薬品としての目的を有するものであると認識する
場合には、当該製品は医薬品に該当する。(最判昭和 57 年9月 28 日刑集 36 巻8
号 787 頁、最判昭和 63 年4月 15 日刑集 42 巻4号 758 頁)
○ 新たに指定薬物に指定され、その省令が公布されてから施行されるまでの間に
ある当該指定薬物に係る薬物名が記載されている場合、または当該指定薬物に係
る製品名が記載されており、かつ、対象情報が掲載されている電子掲示板、ウェブ
サイト等に掲載されている他の情報(画像等による対象物のパッケージ等のデザ
イン・形状、使用方法、効用、品質、値段等対象物に関する説明等)から当該指定
薬物を含有することが明らかである場合には、当該製品は危険ドラッグに係る未
承認医薬品に該当する。
○ 医療機器については、「人若しくは動物の疾病の診断、治療若しくは予防に使用
されること、又は人若しくは動物の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすこと
が目的とされている機械器具等(再生医療等製品を除く。)であつて、政令で定め
るもの」と定義されている(医薬品医療機器等法第2条第4項)。
② 広告該当性
次の三要件をすべて満たす場合には、医薬品医療機器等法における医薬品等の広
告に該当すると判断することができる(平成 10 年9月 29 日医薬監第 148 号厚生省
医薬安全局監視指導課長通知)。
○ 顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昂進させる)意図が明確であること。
○ 特定医薬品等の商品名が明らかにされていること。
○ 一般人が認知できる状態であること。

2-1-3.振り込め詐欺関係
(1)預貯金通帳等、為替取引カード等及び暗号資産交換用情報の譲渡等の勧誘・誘引(犯
罪収益移転防止法 16 (平成 19 年法律第 22 号)第 28 条第4項、第 29 条第4項及び第
30 条第4項)
預貯金通帳等の譲渡の誘引等の情報をインターネット上で流通させた場合、関係法
令に違反し得る。
次のすべてを満たす情報は、当該情報をインターネット上に流通させる等の行為が
犯罪収益移転防止法違反(預貯金通帳等の譲渡の誘引等)の構成要件に該当する情報で
あると判断することができる。
○ 「通帳、口座、キャッシュカード」等の預貯金通帳等を意味する表現が記載され、
又は預貯金通帳等の画像等が掲載されていること

16 正式名称は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」という。 19

○ 「譲渡します、買います、売ります、レンタルします、レンタルしてください」
等の譲渡、譲受け等の相手方となるよう勧誘・誘引する表現が記載されていること

(2)携帯電話・PHSの匿名貸与契約・無断有償譲渡業等の勧誘・誘引(携帯電話不正利
用防止法 17 (平成 17 年法律第 31 号)第 23 条)
通話可能な携帯電話(PHSを含む。以下同じ。) 18 の匿名貸与契約等の勧誘・誘引等
の情報をインターネット上で流通させた場合、関係法令に違反し得る。
次のすべてを満たす情報は、当該情報をインターネット上に流通させる等の行為が
携帯電話不正利用防止法違反(携帯電話(PHSを含む。以下同じ。)の匿名貸与契約
等の勧誘・誘引等)の構成要件に該当する情報であると判断することができる。

【共通の要件】
○ 「携帯、PHS、プリペ、飛ばし」等、通話可能な携帯電話を意味する表現、又
は、携帯電話の画像等が掲載されていること

【個別の要件】
(無断有償譲渡の勧誘・誘引:携帯電話不正利用防止法第 20 条第1項関係)
○ 「名義変更をせずに、足のつかない」等の携帯音声通信事業者の承諾を得ないで
譲渡することを意味する表現が記載されていること
○ 「高額、現金、安値」等の有償であることを意味する表現が記載されていること
○ 「売ります、譲ります」等の譲渡の相手方となるよう勧誘・誘引する表現が記載
されていること
(無断有償譲受けの勧誘・誘引:携帯電話不正利用防止法第 20 条第2項関係)
○ 「名義変更をせずに、足のつかない」等の携帯音声通信事業者の承諾を得ないこ
とを意味する表現が記載されていること
○ 「高額、現金、安値」等の有償であることを意味する表現が記載されていること
○ 「買います、譲って下さい」等の譲受けの相手方となるよう勧誘・誘引する表現
が記載されていること
(他人名義の携帯電話の譲渡の勧誘・誘引:携帯電話不正利用防止法第 21 条第1項関
係)
○ 「足のつかない、他人名義」等の他人名義の携帯電話であることを意味する表現
が記載されていること
○ 「譲ります、売ります」等の譲渡の相手方となるよう勧誘・誘引する表現が記載

17 正式名称は、「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の
防止に関する法律」という。
18 携帯電話不正利用防止法第5条に定める通話可能端末設備等を指す。 20

されていること
(他人名義の携帯電話の譲受けの勧誘・誘引:携帯電話不正利用防止法第 21 条第2項
関係)
○ 「足のつかない、他人名義」等の他人名義のものであることを意味する表現が記
載されていること
○ 「譲って下さい、買います」等の譲受けの相手方となるよう勧誘・誘引する表現
が記載されていること
(匿名貸与契約の誘引:携帯電話不正利用防止法第 22 条第1項関係)
○ 「身分確認不要、本人確認なし」等の氏名や法人の名称等を確認しないことを意
味する表現が記載されていること
○ 「高額、現金、安値」等の有償であることを意味する表現が記載されていること
○ 「貸します、レンタル」等の貸与を勧誘・誘引する表現が記載されていること

2-1―4.犯罪実行者の募集関係
(1)公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的での労働者の募集(職業安定法
(昭和 22 年法律第 141 号)第 63 条)
インターネット等を通じて、いわゆる「闇バイト」等の犯罪の実行者を誘引(募集)
する情報の発信は、「公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的」での「労働
者の募集」として、関係法令に違反し得る。
違反する疑いがある具体例は以下のとおりである。
○ 「闇バイト」、「裏バイト」、「叩き」等、違法・有害な業務であることを提示(「ホ
ワイト案件」等、実態上、違法・有害な業務であることを示唆する文言の掲載を
含む。)するとともに、「受け子」、「出し子」、「かけ子」、「運びの仕事」、「ドライ
バー」、「送迎」、「書類運搬」、「荷物を運ぶ仕事」等、犯罪実行者の募集を示唆す
る表現が記載されている場合

(2)募集情報の的確な表示(職業安定法第5条の4、特定受託事業者に係る取引の適正化
等に関する法律(令和5年法律第 25 号)第 12 条)
労働者の募集を行う者が、インターネット等を通じて募集に関する情報を提供する
ときに、虚偽に当たる又は誤解を生じさせるような表示を行った場合、関係法令に違反
し得る。
違反する疑いがある具体例は以下のとおりである。
○ 「雇用しようとする者の氏名又は名称、住所(所在地)、連絡先、業務内容、就業
場所及び賃金」について記載がない場合
また、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律第2条第6項に規定する
特定業務委託事業者が、インターネット等を通じて同条第1項に規定する特定受託事
21

業者の募集に関する情報を提供するときも、虚偽に当たる又は誤解を生じさせるよう
な表示を行った場合、関係法令に違反し得る。
違反する疑いがある具体例は以下のとおりである。
○ 「特定受託事業者の募集を行う者の氏名又は名称、住所(所在地)、連絡先、業務
の内容、業務に従事する場所及び報酬」について記載がない場合

2-1-5.金融業関係
(1)貸金業法上の無登録業者による貸金業を営む旨の表示又は広告(貸金業法(昭和 58
年法律第 32 号)第 11 条第2項、第 47 条の3第1項第2号)
貸金業の登録を受けない者(以下「無登録業者」という。)がインターネット上に貸
金業を営む旨の表示又は広告をすることは、貸金業法に違反し得る。なお、この場合、
無登録業者が実際に貸金業を行っているかどうかや、貸金業を行う目的があるかどう
かにかかわらず、無登録業者が貸付けの表示・広告を行うこと自体が禁止されている。
また、無登録業者が、貸金業を営む目的をもって貸付けの契約の締結について勧誘を
行うことは、貸金業法に違反し得る。

※ 例えば、無登録業者が、SNS等のインターネット上で
・金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介を営む旨
・貸付けの契約の締結の勧誘
のいずれかの表示をしている場合には、当該表示は、無登録業者による違法な表示
又は広告に該当し得る。
※ 貸金業法第3条第1項の登録を受けた貸金業者は、貸付けの条件について広告
するときは、貸金業者の商号、名称又は氏名(以下「貸金業者の商号等」という。)
や、登録番号等を表示することが義務付けられている(貸金業法第 15 条第1項)。
このため、SNS等のインターネット上で貸付けの条件について広告をしている
にもかかわらず、貸金業者の商号等や登録番号が表示されていない場合には、無登
録業者による違法な表示又は広告に該当する可能性が高いことに留意する。
※ 貸金業法第3条第1項の登録を受けた貸金業者かどうかは、金融庁ホームペー
ジに掲載されている「登録貸金業者検索サービス」又は登録行政庁(財務局又は都
道府県)への問合せにより確認することができる。
※ 無登録業者による、違法な広告表示の具体例は以下のとおり。
・「即日融資」、「個人間融資」、「個人融資」といった、融資を行う旨を示す文言を
含んでいる。
・「キャッシングならお任せください。」
・「初回○~○円前後、利息○割から。給料日合わせ可能。」
・「最速○分で着金!」 22

・表題、アカウント名等に「個人間融資」「個人融資」などの金銭の貸付けを行う
旨の記載を含み、以下のような表示を行うもの。
「急な出費に対応します!」
「連絡お待ちしております。お力になれると嬉しいです。」

(2)金融商品取引法上の無登録営業及び無登録業者等による金融商品取引業を行う旨の
表示等(金融商品取引法(昭和 23 年法律第 25 号)第 29 条、第 31 条の3の2)
金融商品取引業を行うことができる者以外の者(以下「無登録業者等」)がインター
ネット等により、金融商品取引業に該当する行為(例えば、有価証券の売買、有価証券
の売買の媒介、投資顧問契約に基づき有償で有価証券の価値等に関する助言をするこ
と、外国為替証拠金取引、集団投資スキーム持分の募集など)を行うことは、金融商品
取引法に違反し得る。
また、無登録業者等が、金融商品取引業に該当する行為を行っていない場合であって
も、インターネット等により、金融商品取引業を行う旨の表示をすること、又は、金融
商品取引業を行うことを目的として金融商品取引契約の締結についての勧誘をするこ
とは、金融商品取引法に違反し得る。

※ 金融商品取引法は、金融商品取引業を行うことができる者(以下「金融商品取引
業者等」)がその行う金融商品取引業の内容について広告等するときは、登録番号
等を表示することが義務付けられている(金融商品取引法第 37 条第1項)。
※ 金融商品取引法上の金融商品取引業者等かどうかは、金融庁ホームページ等に
より確認することができる。
※ 無登録業者等が、無償で有価証券の価値等に関する助言を提供するといった、
一見してそれ自体では金融商品取引業を行う旨の表示又は金融商品取引契約の締
結についての勧誘に該当しないかのような広告等を行う場合であっても、当該広
告等を入口として、その閲覧者を誘導した先のウェブサイトやSNS等において
金融商品取引業に該当する行為の提供がなされる旨が表示され、又は当該行為に
係る契約の締結についての勧誘が行われている場合には、これら一連の行為は、金
融商品取引法第 31 条の3の2第1号又は第2号に規定する金融商品取引業を行う
旨の表示等に該当し得る。
また、無登録業者等が、一見してそれ自体では金融商品取引業に該当しないかの
ような広告等を入口として、その閲覧者を誘導した先のウェブサイトやSNS等
において金融商品取引業に該当する行為を行う場合には、これらの一連の行為は、
無登録で行う金融商品取引業に該当し得る。
23

2-1-6.消費者取引における表示関係
(1)不当表示(景品表示法 19 (昭和 37 年法律第 134 号)第5条第1号から第3号まで、
第 48 条)
景品表示法上の事業者(同法第2条第1項)が、自己の供給する商品又は役務の取引
について、優良誤認表示(同法第5条第1号)、有利誤認表示(同法第5条第2号)若
しくはその他内閣総理大臣が指定する不当表示(同法第5条第3号)をインターネット
上で行った場合又は優良誤認表示・有利誤認表示をインターネット上で故意に行った
場合(同法第 48 条)、景品表示法に違反し得る。
以下のような情報は、当該情報をインターネット上に流通させる等の行為が景品表
示法違反(同法第5条第1号、第2号又は第3号違反)の要件に該当する情報であると
判断することができる。
(優良誤認表示)
○ 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のも
のよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しく
は類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優
良であると示す表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ
合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの
(有利誤認表示)
○ 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と
同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものより
も取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であって、不
当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれ
があると認められるもの
(内閣総理大臣が指定する不当表示)
○ 内閣総理大臣が指定する不当表示としては次の7つのものがある。
① 無果汁の清涼飲料水等についての表示(昭和 48 年公正取引委員会告示第4
号)
② 商品の原産国に関する不当な表示(昭和 48 年公正取引委員会告示第 34 号)
③ 消費者信用の融資費用に関する不当な表示(昭和 55 年公正取引委員会告示
第 13 号)
④ 不動産のおとり広告に関する表示(昭和 55 年公正取引委員会告示第 14 号)
⑤ おとり広告に関する表示(平成5年公正取引委員会告示第 17 号)
⑥ 有料老人ホームに関する不当な表示(平成 16 年公正取引委員会告示第3号)
⑦ 一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示

19 正式名称は、「不当景品類及び不当表示防止法」という。 24

(令和5年内閣府告示)

(2)誇大広告等(特定商取引法 20 (昭和 51 年法律第 57 号)第 12 条)
特定商取引法上の通信販売(同法第2条第2項)を行う販売業者又は役務提供事業者
が、誇大広告等(同法 12 条)をインターネット上で行った場合、特定商取引法に違反
し得る。
以下のような表示(広告)は、当該表示をインターネット上に流通させる等の行為が
特定商取引法違反(同法第 12 条違反)の要件に該当するものと判断することができる。
(誇大広告等)
○ 通信販売をする場合の商品若しくは特定権利の販売条件又は役務の提供条件に
ついて広告をするときに、当該商品の性能又は当該権利若しくは当該役務の内容、
当該商品若しくは当該権利の売買契約又は当該役務の役務提供契約の申込みの撤
回又は解除に関する事項等について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際の
ものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示

2-1-7.銃刀法関係
(1)拳銃等の所持罪等に当たる行為を、公然、あおり、又は唆す行為(銃刀法 21 (昭和 33
年法律第6号)第 32 条第7号)
拳銃等の所持罪等に当たる行為を、あおり、又は唆す行為に該当する情報をインター
ネット上で流通させた場合、関係法令に違反し得る。
次の要件(①、②)をいずれも満たす情報は、当該情報を公然とインターネット上に
流通させる等の行為が銃刀法違反(拳銃等の所持罪等に当たる行為を、公然、あおり、
又は唆す罪)の構成要件に該当する情報であると判断することができる。
① 拳銃等の所持罪等に当たる行為に関するものであること
○ 拳銃等を所持した罪に当たる行為又は人の生命、身体若しくは財産を害する目
的で銃砲等(拳銃等を除く。)を所持した罪に当たる行為に関するものであること
② あおり、又は唆すものであること
○ 人に対して、①の行為の決意を生じさせるような、又は既に生じている決意を助
長させるような勢いのある刺激を与えるものであること

2-1-8.その他
上記のほか、インターネット上における流通が法令に違反する情報。
例)

20 正式名称は、「特定商取引に関する法律」という。
21 正式名称は、「銃砲刀剣類所持等取締法」という。 25

○ ストーカー規制法 22 (平成 12 年法律第 81 号)におけるつきまとい等
特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったこ
とに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者等に対し以下の行為(「つ
きまとい等」)を行った場合は、ストーカー規制法に違反し得る。
・ 拒まれたにもかかわらず、相手方が開設しているブログ、ホームページ等に連
続して書き込む、相手方のSNSのマイページにコメントを連続して書き込む等
の行為(同法第2条第1項第5号、同条第2項第2号)
・ 相手方の社会的評価を害し、名誉感情を害する事項をインターネット上に掲載
等する行為(同法第2条第1項第7号)
・ 性的羞恥心を害する画像や動画データをインターネット上に掲載等する行為
(同法第2条第1項第8号)
○ いわゆるフィッシングサイトで、その記載内容が他人の著作権を侵害する情報
○ 不正アクセス助長行為に該当する情報(アクセス制御機能に係る他人の識別符
号を、その識別符号がどの特定電子計算機の特定利用に係るものであるかを明ら
かにして、又はこれを知っている者の求めに応じて、当該アクセス制御機能に係る
アクセス管理者及び当該識別符号に係る利用権者以外の者に提供する行為)(不正
アクセス行為の禁止等に関する法律(平成 11 年法律第 128 号)第5条)

2-2.情報の送信を防止する義務が生ずる場合
媒介者であるプラットフォーム事業者等が、自ら提供するプラットフォーム上で特定の
法令違反情報が流通していることを認識しつつも放置していた場合であって、当該不作為
が作為により当該情報の流通に関与した場合と同視し得るときは、当該プラットフォーム
事業者等は、当該情報を削除する等、送信を防止する措置を講ずる刑事法上の義務(作為義
務)を負い、その義務違反について刑事責任を追及され得る。作為義務の有無は、プラット
フォームの設置目的や管理・運営状況、法令違反情報の流通を助長する行為の有無・内容等
の諸般の事情を総合考慮しつつ、当該不作為が作為により法令違反情報の流通に関与した
場合と同視し得るかという観点から判断される。
また、プラットフォーム事業者等が提供するサービスにおいて利用者が犯罪を構成する
投稿を行った場合、個別の事情の下では、投稿者による投稿行為について、当該プラットフ
ォーム事業者等に幇助犯が成立することもある。

22 正式名称は、「ストーカー行為等の規制等に関する法律」という。 26

特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する
法律第 26 条に関するガイドライン 関連裁判例一覧

1.他人の権利を不当に侵害する情報の送信を防止する義務がある場合
1-1.対象となる権利・利益
1-1-1.名誉権

○ 民法(明治 29 年法律第 89 号)
(不法行為による損害賠償)
第 709 条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、
これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
(財産以外の損害の賠償)
第 710 条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した
場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以
外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

● ロス疑惑スポーツニッポン新聞事件(最判平成9年5月 27 日民集 51 巻5号 2024 頁)
「不法行為の被侵害利益としての名誉(民法 710 条、723 条)とは、人の品性、徳行、名
声、信用等の人格的価値について社会から受ける客観的評価のことであり…、名誉毀損
とは、この客観的な社会的評価を低下させる行為のことにほかならない。」

● 最判昭和 31 年7月 20 日民集 10 巻8号 1059 頁
「名誉を毀損するとは、人の社会的評価を傷つけることに外ならない。それ故、所論新聞
記事がたとえ精読すれば別個の意味に解されないことはないとしても、いやしくも一般
読者の普通の注意と読み方を基準として解釈した意味内容に従う場合、その記事が事実
に反し名誉を毀損するものと認められる以上、これをもつて名誉毀損の記事と目すべき
ことは当然である。」

● 最判平成 24 年3月 23 日集民 240 号 149 頁
「ある記事の意味内容が他人の社会的評価を低下させるものであるかどうかは,一般の
読者の普通の注意と読み方を基準として判断すべきものである(最高裁昭和 29 年(オ)
第 634 号同 31 年7月 20 日第二小法廷判決・民集 10 巻8号 1059 頁参照)。
前記事実関係によれば、本件記事は、インターネット上のウェブサイトに掲載されたも
のであるが、それ自体として、一般の閲覧者がおよそ信用性を有しないと認識し、評価す
るようなものであるとはいえず、本件記載部分は、第1文と第2文があいまって、上告人
会社の業務の一環として本件販売店を訪問したX2らが、本件販売店の所長が所持して
別紙 27

いた折込チラシを同人の了解なくして持ち去った旨の事実を摘示するものと理解される
のが通常であるから、本件記事は、上告人らの社会的評価を低下させることが明らかであ
る。」

● 署名狂やら殺人前科事件(最判昭和 41 年6月 23 日民集 20 巻5号 1118 頁)
「民事上の不法行為たる名誉棄損については、その行為が公共の利害に関する事実に係
りもつぱら公益を図る目的に出た場合には、摘示された事実が真実であることが証明さ
れたときは、右行為には違法性がなく、不法行為は成立しないものと解するのが相当で
あり、もし、右事実が真実であることが証明されなくても、その行為者においてその事実
を真実と信ずるについて相当の理由があるときには、右行為には故意もしくは過失がな
く、結局、不法行為は成立しないものと解するのが相当である(このことは、刑法二三〇
条の二の規定の趣旨からも十分窺うことができる。)。」

1-1-2.名誉感情

● 最判平成 22 年4月 13 日民集 64 巻3号 758 頁
「本件書き込みは、その文言からすると、本件スレッドにおける議論はまともなものであ
って、異常な行動をしているのはどのように判断しても被上告人であるとの意見ないし
感想を、異常な行動をする者を「気違い」という表現を用いて表し、記述したものと解さ
れる。このような記述は、「気違い」といった侮辱的な表現を含むとはいえ、被上告人の
人格的価値に関し、具体的事実を摘示してその社会的評価を低下させるものではなく、被
上告人の名誉感情を侵害するにとどまるものであって、これが社会通念上許される限度
を超える侮辱行為であると認められる場合に初めて被上告人の人格的利益の侵害が認め
られ得るにすぎない。」

1-1-3.プライバシー

● 「宴のあと」事件(東京地判昭和 39 年9月 28 日判タ 164 号 184 頁)
個人に関する情報がプライバシーとして保護されるためには、「①私生活上の事実または
私生活上の事実らしく受け取られるおそれのある情報であること、②一般人の感受性を
基準にして当該私人の立場に立った場合に、他者に開示されることを欲しないであろう
と認められる情報であること、③一般の人に未だ知られていない情報であることが必要
である」

● 最判令和4年6月 24 日民集 76 巻5号 1170 頁
「個人のプライバシーに属する事実をみだりに公表されない利益は、法的保護の対象と28

なるというべきであり、このような人格的価値を侵害された者は、人格権に基づき、加害
者に対し、現に行われている侵害行為を排除し、又は将来生ずべき侵害を予防するため、
侵害行為の差止めを求めることができるものと解される(最高裁平成 13 年(オ)第 851
号、同年(受)第 837 号同 14 年9月 24 日第三小法廷判決・裁判集民事 207 号 243 頁、
最高裁平成 28 年(許)第 45 号同 29 年1月 31 日第三小法廷決定・民集 71 巻1号 63 頁
参照)。そして、ツイッターが、その利用者に対し、情報発信の場やツイートの中から必
要な情報を入手する手段を提供するなどしていることを踏まえると、上告人が、本件各ツ
イートにより上告人のプライバシーが侵害されたとして、ツイッターを運営して本件各
ツイートを一般の閲覧に供し続ける被上告人に対し、人格権に基づき、本件各ツイートの
削除を求めることができるか否かは、本件事実の性質及び内容、本件各ツイートによって
本件事実が伝達される範囲と上告人が被る具体的被害の程度、上告人の社会的地位や影
響力、本件各ツイートの目的や意義、本件各ツイートがされた時の社会的状況とその後の
変化など、上告人の本件事実を公表されない法的利益と本件各ツイートを一般の閲覧に
供し続ける理由に関する諸事情を比較衡量して判断すべきもので、その結果、上告人の本
件事実を公表されない法的利益が本件各ツイートを一般の閲覧に供し続ける理由に優越
する場合には、本件各ツイートの削除を求めることができるものと解するのが相当であ
る。」

1-1-4.私生活の平穏

● 最判平成元年 12 月 21 日民集 43 巻 12 号 2252 頁
「上告人の本件配布行為ののち、被上告人らの中には、電話、葉書、スピーカーによる嫌
がらせや非難攻撃を繰り返し受け、家族に対してまで非難の宣伝をされた者があり、その
余の者も右事実を知り同様の攻撃等を受けるのではないかと落ち着かない気持ちで毎日
を送ったことは前示のとおりである。被上告人らの社会的地位及び当時の状況等にかん
がみると、現実に右攻撃等を受けた被上告人らの精神的苦痛が社会通念上受忍すべき限
度内にあるということはできず、その余の被上告人らの精神的苦痛も、その性質及び程度
において、右攻撃等を受けた被上告人らのそれと実質的な差異はないというべきところ、
原審が適法に確定したところによると、被上告人らの氏名・住所・電話番号等を個別的に
記載した本件ビラを大量に配布すれば右のような事態が発生することを上告人において
予見していたか又は予見しなかったことに過失がある、というのであるから、被上告人ら
は上告人の本件配布行為に起因して私生活の平穏などの人格的利益を違法に侵害された
ものというべきであり、上告人はこれにつき不法行為責任を免れないといわざるを得な
い。」

● 東京高判令和5年6月 28 日判タ 1523 号 143 頁 29

「憲法 13 条は、すべて国民は個人として尊重され、生命、自由及び幸福追求に対する
権利を有することを、憲法 14 条1項は、すべて国民は法の下に平等であることをそれぞ
れ定めており、その趣旨等に鑑みると、人は誰しも、不当な差別を受けることなく、人間
としての尊厳を保ちつつ平穏な生活を送ることができる人格的な利益を有するのであっ
て、これは法的に保護された利益であるというべきである。
そして、本来、人の人格的な価値はその生まれた場所や居住している場所等によって左
右されるべきではないにもかかわらず、部落差別は本件地域の出身等であるという理由
だけで不当な扱い(差別)を受けるものであるから、これが上記の人格的な利益を侵害す
るものであることは明らかであるが、これに加えて、①上記のとおり、部落差別は我が国
の歴史的過程で形成された身分差別であり、明治4年の太政官布告により制度上の身分
差別はなくなったものの、今日においてもなお本件地域の出身等であることを理由とす
る心理面における偏見、差別意識が解消されていないことから認められる当該問題の根
深さ、②本件地域の出身等であるという理不尽、不合理な理由に基づく不当な扱い(差
別)がこれを受けた者のその後の人生に与える影響の甚大さ、そして、③インターネット
の普及により、誰もが情報の発信者及び受信者になることができ、情報の流通範囲は広が
ったものの、その便宜さの反面において、誤った情報、断片的な情報、興味本位な情報も
見受けられるようになったことから、これに接することによって差別意識が植え付けら
れ増長するおそれがあり、現にインターネット上における識別情報の摘示を中心とする
部落差別の事案は増加傾向にあること(認定事実(2)ア)等に鑑みると、本件地域の出身
等であること及びこれを推知させる情報が公表され、一般に広く流通することは、一定の
者にとっては、実際に不当な扱いを受けるに至らなくても、これに対する不安感を抱き、
ときにそのおそれに怯えるなどして日常生活を送ることを余儀なくされ、これにより平
穏な生活を侵害されることになるのであって、これを受忍すべき理由はない以上、本件地
域の出身等であること及びこれを推知させる情報の公表も、上記の人格的な利益を侵害
するものである。」

1-1-5.肖像権

● 法廷内写真撮影事件(最判平成 17 年 11 月 10 日民集 59 巻9号 2428 頁)
「ある者の容ぼう等をその承諾なく撮影することが不法行為法上違法となるかどうか
は,被撮影者の社会的地位,撮影された被撮影者の活動内容,撮影の場所,撮影の目的,
撮影の態様,撮影の必要性等を総合考慮して,被撮影者の上記人格的利益の侵害が社会生
活上受忍の限度を超えるものといえるかどうかを判断して決すべきである。」

1-1-6.氏名権
30

● 最判昭和 63 年2月 16 日民集 42 巻2号 27 頁
「氏名は、社会的にみれば、個人を他人から識別し特定する機能を有するものであるが、
同時に、その個人からみれば、人が個人として尊重される基礎であり、その個人の人格の
象徴であつて、人格権の一内容を構成するものというべきであるから、人は、他人からそ
の氏名を正確に呼称されることについて、不法行為法上の保護を受けうる人格的な利益
を有するものというべきである。しかしながら、氏名を正確に呼称される利益は、氏名を
他人に冒用されない権利・利益と異なり、その性質上不法行為法上の利益として必ずしも
十分に強固なものとはいえないから、他人に不正確な呼称をされたからといつて、直ちに
不法行為が成立するというべきではない。」

1-1-7.パブリシティ権

● ピンク・レディー事件(最判平成 24 年2月2日民集 66 巻2号 89 頁)
「肖像等を無断で使用する行為は、①肖像等それ自体を独立して鑑賞の対象となる商品
等として使用し、②商品等の差別化を図る目的で肖像等を商品等に付し、③肖像等を商品
等の広告として使用するなど、専ら肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするとい
える場合に、パブリシティ権を侵害するものとして、不法行為法上違法となると解するの
が相当である。」

1-1-8.著作権及び著作隣接権

● 音楽教室事件(最判令和4年 10 月 24 日民集 76 巻6号 1348 頁)
「演奏の形態による音楽著作物の利用主体の判断に当たっては、演奏の目的及び態様、演
奏への関与の内容及び程度等の諸般の事情を考慮するのが相当である。」

● ロクラクⅡ事件(最判平成 23 年1月 20 日民集 65 巻第1号 399 頁)
「放送番組等の複製物を取得することを可能にするサービスにおいて、サービスを提供
する者(以下「サービス提供者」という。)が、その管理、支配下において、テレビアン
テナで受信した放送を複製の機能を有する機器(以下「複製機器」という。)に入力して
いて、当該複製機器に録画の指示がされると放送番組等の複製が自動的に行われる場合
には、その録画の指示を当該サービスの利用者がするものであっても、サービス提供者は
その複製の主体であると解するのが相当である。」

1-1-9.商標権

● フレッドペリー事件(最判平成 15 年2月 27 日民集 57 巻2号 125 頁) 31

「商標権者以外の者が、我が国における商標権の指定商品と同一の商品につき、その登録
商標と同一の商標を付したものを輸入する行為は、許諾を受けない限り、商標権を侵害す
る(商標法2条3項、25 条)。しかし、・・・そのような商品の輸入であっても、(1)当
該商標が外国における商標権者又は当該商標権者から使用許諾を受けた者により適法に
付されたものであり、(2)当該外国における商標権者と我が国の商標権者とが同一人で
あるか又は法律的若しくは経済的に同一人と同視し得るような関係があることにより、
当該商標が我が国の登録商標と同一の出所を表示するものであって、(3)我が国の商標
権者が直接的に又は間接的に当該商品の品質管理を行い得る立場にあることから、当該
商品と我が国の商標権者が登録商標を付した商品とが当該登録商標の保証する品質にお
いて実質的に差異がないと評価される場合には、いわゆる真正商品の並行輸入として、商
標権侵害としての実質的違法性を欠くものと解するのが相当である。」

● チュッパチャップス事件(知財高判平成 24 年2月 14 日判タ 1404 号 217 頁)
「ウェブサイトにおいて複数の出店者が各々のウェブページ(出店ページ)を開設してそ
の出店ページ上の店舗(仮想店舗)で商品を展示し、これを閲覧した購入者が所定の手続
を経て出店者から商品を購入することができる場合において、上記ウェブページに展示
された商品が第三者の商標権を侵害しているときは、商標権者は、直接に上記展示を行っ
ている出店者に対し、商標権侵害を理由に、ウェブページからの削除等の差止請求と損害
賠償請求をすることができることは明らかであるが、そのほかに、ウェブページの運営者
が、単に出店者によるウェブページの開設のための環境等を整備するにとどまらず、運営
システムの提供・出店者からの出店申込みの許否・出店者へのサービスの一時停止や出店
停止等の管理・支配を行い、出店者からの基本出店料やシステム利用料の受領等の利益を
受けている者であって、その者が出店者による商標権侵害があることを知ったとき又は
知ることができたと認めるに足りる相当の理由があるに至ったときは、その後の合理的
期間内に侵害内容のウェブページからの削除がなされない限り、上記期間経過後から商
標権者はウェブページの運営者に対し、商標権侵害を理由に、出店者に対するのと同様の
差止請求と損害賠償請求をすることができると解するのが相当である。」

1-2.情報の送信を防止する義務が生ずる場合
1-2-1.人格権侵害その他法令の規定に基づく差止請求

● 北方ジャーナル事件(最判昭和 61 年6月 11 日民集 40 巻4号 872 頁)
「人の品性、徳行、名声、信用等の人格的価値について社会から受ける客観的評価である
名誉を違法に侵害された者は、・・・人格権としての名誉権に基づき、加害者に対し、現に
行われている侵害行為を排除し、又は将来生ずべき侵害を予防するため、侵害行為の差止
めを求めることができるものと解するのが相当である。けだし、名誉は生命、身体ととも32

に極めて重大な保護法益であり、人格権としての名誉権は、物権の場合と同様に排他性を
有する権利というべきであるからである。」