かみあわせ研究所 きたざわ歯科
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「米国が日曜日にイランと電子署名したと発表している覚書の全文」


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以下は、米国が日曜日にイランと電子署名したと発表している覚書の全文である。
この覚書は、両国間の紛争を終結させ、イランの核開発計画やその他の未解決の争点について60日間の協議を開始することを目的としている。この全文は、水曜日の電話ブリーフィングにおいて、米国高官が記者団に向けて読み上げたものである。
本記事の以前のバージョンでは、以前の覚書草案の全文が掲載されていた。
1. アメリカ合衆国、イラン・イスラム共和国、および現在の戦争におけるそれぞれの同盟国は、本覚書に署名することにより、レバノンを含むすべての戦線における軍事作戦の即時かつ恒久的な終結を宣言し、今後、相互に対していかなる戦争や軍事作戦も開始せず、相互に対する武力の威嚇または行使を控えるとともに、レバノンの領土保全と主権を確保することを約束する。最終合意においては、レバノンを含むすべての戦線における戦争の恒久的な終結、および本項のその他の規定が確認されるものとする。
2. アメリカ合衆国とイラン・イスラム共和国は、互いの主権および領土の一体性を尊重し、互いの内政に干渉しないことを約束する。
3. アメリカ合衆国とイラン・イスラム共和国は、60日以内(双方の合意により延長可能)に最終合意に向けた交渉を行い、合意に達することを約束する。
4. 本覚書の署名直後、アメリカ合衆国は、イラン・イスラム共和国に対する海上封鎖およびあらゆる妨害・阻害措置の解除を開始し、30日以内に海上封鎖を完全に解除する。この期間中、船舶の往来は、イラン・イスラム共和国が戦前の水準に回復させる船舶の往来量に見合うものとする。さらに、アメリカ合衆国は、最終合意の締結後30日以内に、イラン・イスラム共和国の近隣地域から自国軍を撤収することを約束する。
5. 本覚書の署名に際し、イラン・イスラム共和国は、ペルシャ湾からオマーン海へ、およびその逆方向への商業船舶の安全な航行について、60日間限定で無償となるよう、最善の努力を尽くして手配を行う。商業船舶の航行は直ちに開始され、イラン・イスラム共和国による技術的・軍事的障害の除去および機雷除去の必要性を考慮し、30日以内に実施されるものとする。イラン・イスラム共和国は、適用される国際法およびホルムズ海峡沿岸国の主権的権利に則り、他のペルシャ湾沿岸国と協議しつつ、ホルムズ海峡における将来の管理および海上サービスについて、オマーン・スルタン国と対話を行う。
6. アメリカ合衆国は、地域パートナーと協力し、イラン・イスラム共和国の復興および経済開発のために、少なくとも3,000億ドルを投じる、双方で合意した確固たる計画を策定することを約束する。この計画の実施メカニズムは、60日以内に最終合意の一部として確定される。関連する金融取引に必要なすべてのライセンス、免除、および許可は、アメリカ合衆国によって付与される。
7. アメリカ合衆国は、最終合意の一環として、合意されたスケジュールに従い、国連安全保障理事会決議、IAEA理事会決議、および米国による一次・二次を問わずあらゆる一方的な制裁を含む、イラン・イスラム共和国に対するあらゆる種類の制裁を解除することを約束する。イラン・イスラム共和国およびアメリカ合衆国は、上記の制裁解除問題が極めて重要であることを認識し、これらについて相互の合意に達するため、交渉において直ちにこれらの問題に取り組む意向を表明した。
8. イラン・イスラム共和国は、核兵器を調達または開発しないことを再確認する。アメリカ合衆国とイラン・イスラム共和国は、第7項に記載されたスケジュールに従い、相互に合意される仕組みに基づき、IAEAの監督下で現地における希釈処理を最低限の方法として、備蓄された濃縮物質の処分を解決することに合意した。また、両当事者は、最終合意において合意される満足のいく枠組みに基づき、濃縮問題およびイラン・イスラム共和国の核関連のニーズに関連するその他の相互に合意された事項について協議することに合意した。最終合意は、本項の規定を確認するものとする。アメリカ合衆国およびイラン・イスラム共和国は、上記の核問題の極めて重要な重要性を認識し、これらについて相互の合意を達成するため、交渉において直ちにこれらの問題に取り組む意向を表明する。
9. 最終的な合意が成立するまでの間、アメリカ合衆国とイラン・イスラム共和国は現状を維持することに合意する。イラン・イスラム共和国は、その核開発計画について現状を維持し、アメリカ合衆国は新たな制裁を課さず、同地域への追加部隊の展開も行わない。
10. アメリカ合衆国は、本覚書の署名直後から制裁が解除されるまで、米国財務省が、イラン産原油、石油製品、および派生製品の輸出ならびに銀行取引、保険、輸送などを含むこれらに関連するすべてのサービスについて、免除措置を講じることを約束する。
11. アメリカ合衆国は、本覚書(MOU)の実施に伴い、イラン・イスラム共和国の凍結または利用制限措置が講じられている資金および資産を、完全に利用可能にすることを約束する。アメリカ合衆国とイラン・イスラム共和国は、交渉の過程において、これらの資金の解放に関する手続きについて相互に合意する。当該資金は、元の口座に留保されるか、あるいは振り替えられるかを問わず、イラン・イスラム共和国中央銀行が指定する最終受益者への支払いに完全に利用可能とされるものとする。アメリカ合衆国は、これに応じて必要なすべてのライセンスおよび認可を発行することを約束する。
12. アメリカ合衆国とイラン・イスラム共和国は、本覚書の円滑な実施および将来的な最終合意の遵守状況を監視するための執行メカニズムを設立することに合意する。
13. 本覚書に署名した後、本覚書の第1項、第4項、第5項、第10項および第11項の実施が開始され、かつこれらの措置が継続して実施されることを条件として、アメリカ合衆国およびイラン・イスラム共和国は、残りの各項についてのみ、最終合意に向けた交渉を開始する。 14. 最終的な合意は、拘束力のある国連安保理決議によって承認されることになる。

6月18日、ホルムズ海峡で撮影 Amirhosein Khorgooi/ISNA/via WANA (West Asia News Agency)via REUTERS