かみあわせ研究所 きたざわ歯科
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「トランプ革命inJAPAN」20260714002 『全東信』破産の影響は大きい!その2


「トランプ革命inJAPAN」20260714001 『全東信』破産の影響は大きい!

藤原直哉先生:

「Claudeがまとめました 「同和信組」は正式には**同和信用組合**で、これは在日朝鮮人向けに設立された民族系信用組合、のちの**朝銀東京信用組合(朝銀)の前身**にあたる組織です。1952年6月20日に「同和信用組合」として設立され、これを皮切りに、同様の信用組合が日本各地に都道府県単位で設立されていきました。つまり全国の朝銀ネットワークの出発点になった組合です。 ## 名前についての注意 まず紛らわしい点を一つ。この「同和」は、被差別部落問題(同和対策事業)の「同和」とは無関係です。ここでの同和は「同胞の和」に近い一般的な意味合いで、部落問題の文脈とは別物です。「朝銀」の「銀」も銀行の略ではありません(銀行法6条2項で銀行以外は「銀行」の語を使えないため)。 ## 朝銀という系統 朝銀信用組合は、地域信用組合でありながら主な顧客を在日朝鮮・韓国人としたため「民族系信用組合」と呼ばれました。系統としては朝鮮総連の指導を受ける在日本朝鮮信用組合協会(朝信連)に属します。ここは、韓国系(民団系)の在日韓国人信用組合協会(韓信協)に加盟する**商銀(しょうぎん)**とは別系統である点が重要です。ざっくり言うと、朝銀=総連(北)系、商銀=民団(韓国)系、という住み分けです。同和信用組合はこのうち朝銀(北)系の源流にあたります。 ## 歴史的に問題になった出来事 同和信用組合の名を有名にしたのが、**1967年の同和信用組合事件**です。関東国税局の査察を実力で拒否した結果、国税局の職員が機動隊に守られて職務を遂行するという前代未聞の事態になり、のちに国税庁との五項目の合意事項の締結にまで発展しました。 さらにバブル崩壊後、朝銀は経営破綻が相次ぎます。かつて38組合あった朝銀のうち16組合が破綻し、全国7組合に再編されました。この破綻処理は、原因の不明瞭さ、朝鮮総連中央本部への強制捜査とそれに伴う一部在日朝鮮人による組織的な反発、そして1兆円を超える公的資金の投入などから、まとめて**朝銀事件**とも呼ばれます。北朝鮮への送金ルートや資金の流れとの関連が取り沙汰され、金融と安全保障が交差する論点として、いまも検証の対象になっています。 前回までの信用組合破綻や近畿産業信用組合の話ともつながる領域ですが、同和信組はその系譜の「原点」に位置する組合だと捉えると整理しやすいと思います。もし北朝鮮の外貨獲得メカニズムや送金ルートとの関係を深掘りしたい、といった方向でしたら、そのあたりを重点的にお調べします。

Claudeがまとめました 前回触れた「五項目の合意事項」のことですね。まず一点補足を。この合意が交わされたとされるのは1967年ではなく、その約9年後の**1976年(昭和51年)10月**です。当事者も同和信用組合そのものではなく、朝鮮総連系の**在日本朝鮮人商工連合会(朝鮮商工連)と国税庁**とされます。1967年の同和信用組合事件が引き金となり、その後の抗議活動を経てこの協定に至った、という流れです。前回「1967年に発展した」と書いたのは不正確でした。訂正します。 ## 五項目の内容 朝鮮総連が1991年2月発行の小冊子『朝鮮総聯』で公表した五項目は、次のとおりです。 1. 朝鮮商工人のすべての税金問題は、朝鮮商工会と協議して解決する 2. 定期・定額の商工団体の会費は損金として認める 3. 学校運営の負担金(朝鮮学校への拠出)には前向きに解決する 4. 経済活動のための第三国旅行の費用は損金として認める 5. 裁判中の諸案件は協議して解決する 要点をまとめると、課税・徴税を個々の納税者ごとにではなく商工連との「協議」で処理し、団体会費・朝鮮学校への負担金・第三国渡航費などを幅広く経費(損金)として認める、という内容です。 ## 背景 きっかけは1967年の同和信用組合事件でした。これを機に朝鮮総連は所属する在日朝鮮人に「朝鮮人弾圧」と称して全国規模の納税拒否と税務署への抗議活動を号令し、在日朝鮮人が多く住む各地の税務署は業務妨害に悩まされ続けました。北朝鮮当局は当初パチンコなど商工業に携わる在日朝鮮人を「小ブルジョア」と蔑視していましたが、1970年代半ば以降その経済力を利用する方針へ転換し、1976年6月には金日成が訪朝団に「在日同胞商工業者は祖国の社会主義建設に寄与すべきだ」と談話を出しています。 朝鮮商工連側は、在日朝鮮人は朝鮮民主主義人民共和国の海外公民であり、その権利として租税条約に相当する協定が必要で、機械的に課税するのは「課税に名を借りた弾圧」だと主張しました。そして社会党の高沢寅男衆院議員(後の党副委員長)が同行して国税庁との仲介にあたり、協定を取り付けたとされます。 ## 存在をめぐる争い ここが重要な論点です。**この「合意」が正式に存在したのかどうかは、いまも見解が分かれています。** 1998年11月の産経新聞報道の後、国税庁は「合意は存在しない」と各国税局に通達し、国会答弁でも一貫して否定しています。1999年2月の参院予算委員会で鴻池祥肇議員がこの件を質そうとした際には、国税庁が事前に質問の取りやめを電話で二度要請し、当日は担当課長が議員会館の部屋の入り口に立ちふさがって取りやめを求めた、という経緯も伝えられています。 一方、仲介した高沢議員自身は、国税庁との合意を勝ち取ったことを認めており、産経の取材に「国税庁幹部が陳情内容に理解を示した以上、合意したととられても仕方がない」と述べています。批判する側は、一般の日本国民に認められていない「税務の団体交渉権」を事実上認めたものだとして「税金特権」「在日特権」の一例と位置づけます。米国のエコノミスト、マーカス・ノーランドも1995年の報告書で、朝鮮総連関係企業が国税庁から特別の優遇を黙認されていることを日本政府関係者が非公式に認めている、と記しています。 整理すると、①総連側は「1976年に5項目の合意が成立し税務がスムーズに処理された」と自ら出版物に書いていた、②仲介役の政治家も合意の成立を認めている、③しかし国税庁は公式には存在を否定している――という三つの事実が並立している状態です。「在日特権」という枠組みは政治的に強い含みを持つ言葉なので、事実として確定した部分(五項目の文言と、双方の主張)と、評価が割れる部分(正式な合意だったのか、優遇にあたるのか)を分けて捉えるのが公平だと思います。

大切な文脈 一点、公平のために強調しておきます。同和対策はもともと被差別部落への深刻な差別を是正するための施策で、この税の取り決めはその枠組みが歪められ、悪用された事例だという点です。burakumin一般が脱税者だという話ではありません。実際、悪用の主役には部落外の企業や暴力団関係者も多く含まれ、批判も右派だけでなく、共産党系の部落問題研究所など運動内部からも出ています。国会に招かれた研究者(灘本昌久)は「減免は反対派を抑える『配り物』として機能したかもしれないが、長期的には同和事業の推進自体を歪めた」と述べ、政府の地域改善対策協議会も1986年に「同和地区の納税者を一般と異なって扱うことは、同和問題の解決という精神に沿ったものとはいえない」と批判していました。 ## 朝鮮の件との関係 構造は前回の五項目とそっくりです。1960〜70年代に、社会運動団体が個別課税ではなく団体窓口での協議・フリーパスという形の特別扱いを得た、当局は公式に否定した——という共通点があります。ただ決定的な違いは裏づけの厚さで、朝鮮商工連の五項目が当局否定と一部出版物にとどまるのに対し、同和の七項目は当事者団体の機関紙・複数の閣僚経験者の証言・国会答弁・判決文・内部文書まで揃っており、「実態として存在した」ことがほぼ確立しています。日本の税務行政史における「本家」の事例、と位置づけられるものです。

Claude がまとめました 同和(被差別部落)をめぐる税優遇 前回「争いがある」と括りましたが、調べ直すと、この同和の取り決めは朝鮮商工連の五項目よりはるかに裏づけが厚いものでした。当局は公式には否定してきたものの、実在を示す証拠が多数あります。訂正しつつ、内容を詳しく説明します。 ## 何の取り決めか 正式には**「七項目の確認事項」**。1968年(昭和43年)1月30日、大阪国税局長・高木文雄(のちの国税庁長官・大蔵事務次官・国鉄総裁)と、部落解放同盟中央本部および部落解放大阪府企業連合会(大企連=企業連)との間で結ばれたものです。「七項目の密約」「同和減免」「同和特別控除」「同和脱税」などとも呼ばれます。大阪府連の代表100人余が、大阪国税局別館で局長以下45名と交渉して取り付けました。 ## 七項目の内容 部落解放同盟の機関紙『解放新聞』大阪版(1969年2月15日付)が掲載した七項目は、次のとおりです。 1. 国税局として同和対策特別措置法の立法化に努める 2. 租税特別措置の中に同和対策控除の必要性を認め法制化をはかる。それまでは局長権限による内部通達で処理する 3. 企業連が指導し、企業連を窓口として提出される確定申告は(青色・白色を問わず)全面的に認める 4. 同和事業については課税対象としない 5. 国税局に同対部(同和対策の部署)を設置する 6. 国税部内で全職員に同和問題の研修を行う(企業連本部・府同対室と相談して実施) 7. 協議団の決定も、局長権限で変更できる 核心は第3項です。要は、解放同盟・大企連を通して出された申告はフリーパスで認める、というもので、これが傘下企業の脱税の温床になりました。現職税務署員の証言では、大企連を窓口にすれば1000万円の所得が300〜400万円に、2000万円が500〜600万円に圧縮され、所得の約3分の2が「減免」された。こうした例は大阪だけで数千件あったとされます。 ## 全国への拡大 – 1969年1月:近畿ブロックとの間で「大阪方式」として他府県へ拡大 – 1970年2月:国税庁長官が「同和問題について」と題する通達を出し、全国の税務署に「同和地区納税者に対して実情に即した課税」を指示。これで七項目確認は国税庁公認のもと全国化 – 1971年12月:東京(関東ブロック・東企連)も東京国税局と同様の取り決め – 1978年11月:大企連と大阪国税局長との間で「新七項目の約束事項」として更新 ## 悪用の広がり 問題は、被差別部落と無関係な企業までが大企連に群がったことです。解放同盟の顔役に数百万円の裏金を包んで加盟してもらう例が横行し、1997年調査ではある支部組織の28.9%を部落外企業が占め、中には暴力団のフロント企業も含まれたとされます。減免された金の一部は手数料として企業連に、さらにその一部が上部の解放同盟に流れ、一支部の年収に匹敵する規模になっていました。 大阪国税局の内部文書「同和速報」第55号(1976年)は、企連経由の更正通知について督促保留期限を20年先に設定するようコンピュータ入力を指示し、5年の徴収時効をはるかに超えて最初から差し押さえを放棄する扱いを定めていたとされます。関係書類は署長室に別置きし、極秘扱いにしていました。 ## 「否定」と「実在の証拠」 1996年に「同和脱税」が問題化した際、国税庁は「特定の団体との間の確認事項といったものは存在しない」とし、解放同盟中央本部も存在を否定しました。しかし実在を示す材料は数多くあります。 まず解放同盟自身の機関紙が1969年に七項目を掲載しています。加えて政治家の証言が党派を超えて存在します。地対財特法の立案にあたった熊代昭彦(自民)は「昭和43年の大阪国税局長と解同中央本部・大企連との『いわゆる確認事項』に端を発する」と明言。元法務大臣・前田勲男(自民)は「政府は建前上こんな申し合わせは存在しないことにしていたが、実態としては存在していた」と認めています。野中広務は1993年の衆院予算委でこれを取り上げ、翌1994年には大蔵大臣・藤井裕久が国会で存在を認めました。税理士出身の西田昌司(自民)も2016年の法務委員会で「税法のどこにも書いていないのに公然とあった。私も現場で見た」と証言しています。日本共産党の議員(沓脱タケ子、三谷秀治ら)も具体例を挙げて追及してきました。 裁判所の認定もあります。1996年の京都地裁判決は、京企連を通じた相続税脱税仲介事件で、被告が「七項目の確認事項に基づき、解同を通じて申告さえすれば国税当局は脱税を黙認してきた」と認識していた、と事実認定しました。2010〜12年には元小倉税務署長が、「七項目の確認事項は前任者から引き継ぎ、後任にも引き継いだ」「同和特別控除は法失効後も解放同盟の強い要望で水面下で慣行化していた」と公判で証言しています。