新型コロナワクチン接種による健康被害~労災へ請求を~どんどん「請求」をしましょう!
「こんばんは。
今回はメルマガ会員様から「新型コロナワクチン」の接種による健
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【メルマガ会員の声】
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新型コロナワクチン接種による健康被害~労災へ請求を~
私はNPO法人神奈川労災職業病センター職員の鈴木江郎と申しま
その名のとおり、業務による労災(労働災害)や疾病(職業病)の
この度、新型コロナワクチン接種による健康被害によって労災認定
◆労災認定数が判明
全国労働安全衛生センターが実施した厚生労働省交渉(2024年
令和4年度 業務上疾病の労災補償状況調査結果(P.3「総括表」)http
確か昨年も同様の要望を行ったものの厚労省は『集計していません
そこで本回答を踏まえて追加で何点か再質問を行い、そして再回答
◆厚生労働省の回答
まず集計手法について、全国各地の労働基準監督署で新型コロナワ
また今回の件数には注射針による針刺し事故等の単純な災害は含ま
いずれにせよ今回の回答では、業務上決定件数だけしか分からない
◆新型コロナワクチン接種による労災認定の考え方
そもそも新型コロナワクチン接種によって健康被害が発生した場合
質問:『労働者が新型コロナウイルス感染症のワクチン接種を受け
回答:『ワクチン接種については、通常、労働者の自由意思に基づ
めに必要な行為として、業務行為に該当するものと認められること
・参考資料:新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け
https://my159p.com/l/m/Jv0iSvQ
また公務員の場合も同様に公務遂行性を認めるとしている。
新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種で医療従事者等に健
https://my159p.com/l/m/fgFNLct
◆医療従事者等と高齢者施設等の従事者のワクチン接種は業務行為
以下は「回答」の要約です。
ワクチン接種は「労働者の自由意思」なので、通常は業務ではない
したがって接種後に発症した疾病(または死亡)につき、接種との
一方、上記の考え方は、医療従事者等や高齢者施設等の従事者では
新型コロナワクチンは国をあげて接種が推奨され、職域接種という
◆「予防接種健康被害救済制度」について
また労災保険制度とは別に「予防接種健康被害救済制度」という制
・参考資料「予防接種健康被害救済制度について」
https://my159p.com/l/m/mU8VoGK
新型コロナワクチン接種により健康被害が生じた方はこの制度の対
この記事を書いている直近2024年1月19日の「審議結果」を
◆多様で重篤な疾病が認定されている
そして2024年1月19日分のみの「審議結果」では、審議件数
【12件11人の疾病名・障害名】
・59歳:好酸球性多発血管炎性肉芽腫症
・33歳:潰瘍性大腸炎
・48歳:血便、潰瘍性大腸炎
・59歳:完全房室ブロック
・41歳:心室細動
・46歳:血圧上昇、傾眠傾向、咳嗽、目の充血、ふらつき、めま
・41歳:腸間膜脂肪織炎
・43歳:頭痛
・50歳:多発性硬化症、MOG関連疾患の増悪
・33歳:脊髄炎、薬剤性肝炎
・55歳:脳幹出血および死亡
この12件11人の疾病名・障害名を見てみると、死亡はもとより
◆働く世代の労災未請求事案が相当数交じっているのでは?
さて、なぜ「予防接種健康被害救済制度」を持ち出したのかと言う
予防接種健康被害救済制度の医療手当は、療養日数によって多少の
そして上記の「審議結果」のとおり、働く世代の認定件数は少なく
「予防接種健康被害救済制度」で認められたのであれば、労災保険
また争いとなる可能性があるが、医療従事者等や高齢者施設等の従
◆まだまだ氷山の一角
そもそも予防接種健康被害救済制度の認定数5,891件や労災認
そこで社会として最低限必要な事は、ワクチン接種で被害を受けて
NPO法人神奈川労災職業病センター
職員 鈴木 江郎
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※医療従事者や介護職でなくても、「職場から強制された」という
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