UNITED STATES–JAPAN 協定の履行:2025/9/4/トランプ大統領から、日本政府への「命令」が下った。「日米協定の実施 大統領令 2025年9月4日」
「日本政府は、最低アクセス米枠組みにおける米国産米の調達量を75%増加させること、
ならびにトウモロコシ、大豆、肥料、バイオエタノール(持続可能な航空燃料用を含む)をはじめとする
米国産農産物及びその他の米国製品の年間総額80億ドル相当の購入を、早期に実施」
「米国史上いかなる協定とも異なり、日本政府は米国に対し5,500億ドルを投資することに合意した」
合衆国憲法及び合衆国法(国際緊急経済権限法(50 U.S.C. 1701 et seq.)
(IEEPA)、国家緊急事態法(50 U.S.C. 1601 et seq.)、
改正1962年貿易拡大法第232条(19 U.S.C. 1862)
(第232条)、改正1974年通商法第604条(19 U.S.C. 2483)、
及び合衆国法典第3編第301条に基づき、ここに以下の通り決定し命令する
: whitehouse.gov/presidential-a
第1条 背景。2025年7月22日、私は米国と日本との間の枠組み合意(本合意)を発表した。
本合意は、互恵の原則と共通の国家利益に基づく日米貿易関係の新たな時代の基盤を築くものである。
本合意は、米国生産者にとって公平な競争環境を整え、米国の国家安全保障上の必要性を考慮した関税枠組みを確立する。
私の判断では、本協定は、2025年4月2日付大統領令第14257号
(米国の年間商品貿易赤字の拡大・持続に寄与する貿易慣行を是正するための相互関税による輸入規制)
に基づき改正された大統領令14257号で宣言された国家緊急事態に対処し、
改正された2018年3月8日付大統領宣言9704号(米国へのアルミニウム輸入調整)
で指摘された国家安全保障上の脅威を軽減または排除するために必要かつ適切である。
2018年3月8日付大統領令第9705号(米国への鉄鋼輸入の調整)(改正後)
改正された2019年5月17日付大統領令第9888号(米国への自動車及び自動車部品の輸入調整)
改正された2025年7月30日付大統領令第10962号(米国への銅の輸入調整)
本協定は、米国の貿易赤字を削減し、米国経済を活性化させ、
米国の貿易赤字がもたらす影響に対処するものである。
これには、米国の製造業及び防衛産業基盤の強化も含まれる。
本協定に基づき、米国はほぼ全ての日本からの輸入品に対し15%の基本関税を適用する。
ただし自動車・自動車部品、航空宇宙製品、ジェネリック医薬品、
米国で天然に存在しない・生産されない天然資源については別途のセクター別措置を適用する。
この新たな関税枠組みは、米国輸出の拡大及び投資主導型生産と相まって、
対日貿易赤字の削減と米国全体の貿易収支の均衡回復に寄与する。
一方、日本は、米国の製造業、航空宇宙産業、農業、食品、エネルギー、自動車、工業製品メーカーに対し、
主要分野における市場アクセスにおいて画期的な機会を提供する。
具体的には、日本政府は、最低アクセス米枠組みにおける米国産米の調達量を75%増加させること、
ならびにトウモロコシ、大豆、肥料、バイオエタノール(持続可能な航空燃料用を含む)
をはじめとする米国産農産物及びその他の米国製品の年間総額80億ドル相当の購入を、
早期に実施すべく取り組んでいる。
日本政府はまた、米国製造・米国安全認証済みの乗用車を追加試験なしで国内販売承認する方向で調整中である。
別途、日本は米国製商用航空機及び米国防衛装備品を購入する。
極めて重要な点として、米国史上いかなる協定とも異なり、
日本政府は米国に対し5,500億ドルを投資することに合意した。
これらの投資(米国政府が選定)は数十万の米国雇用を創出し、
国内製造業を拡大し、将来の世代にわたる米国の繁栄を確固たるものとする。
私の判断では、以下の措置は米国の国益に合致し、
改正された大統領令14257号で宣言された国家緊急事態に対処し、
改正された大統領令9704号、
改正された大統領令9705号、
改正された大統領令9888号、
および大統領令10962号で指摘された
国家安全保障上の脅威を軽減または排除するために
必要かつ適切であると認定する。
第2条 一般関税
(a) 日本産品に適用される追加従価税率は、米国関税分類表(HTSUS)第1欄に定める当該製品の現行従価(または従価相当)税率(「第1欄税率」)に基づき決定される。 HTSUSにおける第1欄関税率が15%未満の日本産品については、当該第1欄関税率と本命令に基づく追加従価税率の合計を15%とする。 第1欄関税率が15%以上の日本産品については、本命令に基づく追加税率は0%とする。 特定関税率または複合関税率の取扱いは、2025年7月31日付大統領令14326号(相互関税率の更なる修正)に概説される欧州連合産品に対する取扱いと同一とする。本項に規定する関税は、改正された大統領令14257号に基づき日本産品に従来課されていた追加従価関税に代えて適用される。
(b) 本条(a)項に定める場合を除き、改正後の大統領令第14257号の規定は、引き続き日本の製品に適用されるものとする。
(c) 商務長官(長官)は、米国通商代表部、国土安全保障長官(米国税関・国境警備局(CBP)長官を通じて行動するもの)、及び米国国際貿易委員会(ITC)委員長と協議の上、本命令を実施するために米国関税分類表(HTSUS)の改正が必要または適切であるかどうかを決定し、連邦官報への公示を通じて当該改正を行うことができる。
(d) 本条(a)項に定める関税は、2025年8月7日東部夏時間午前0時1分以降に消費目的で輸入された、または消費目的で倉庫から引き出された日本製品に対し遡及適用される。還付は、適用法令及びCBPの当該還付に関する標準手続に従い処理されるものとする。
(e) 長官は、本条の規定を実施するための規則、規制、ガイダンス及び手続を発行することができる。これには、本条の目的上「日本製品」を定義する規則を含む。
第3条 航空宇宙。
(a) 無人航空機を除く、世界貿易機関(WTO)民間航空機貿易協定の対象となる日本製品については、
本条(b)項に規定する連邦官報公告の公表日をもって、以下の大統領措置及びその後の改正により課された関税は適用されなくなる
: (i) 改正後の大統領令第14257号
(ii) 改正後の大統領布告第9704号
(iii) 改正後の大統領布告第9705号
(iv) 大統領布告第10962号
(b) 本命令が連邦官報に掲載された日から7日以内に、商務長官は、国際貿易委員会(ITC)委員長及び税関・国境保護局(CBP)長官と協議の上、本条に準拠して米国関税分類表(HTSUS)を修正する通知を連邦官報に掲載するものとする。
(c) 商務長官は、本条の規定を実施するための規則、規制、指針及び手続を発出することができる。これには、本条の目的上「日本産品」を決定するための規則を含む。
第4条 自動車及び自動車部品
(a) 本条(b)項に規定する連邦官報公告の公示日をもって、
2025年3月26日付大統領令第10908号 (米国への自動車及び自動車部品の輸入調整)に基づき改正されたもの)
に規定される日本の製品に対する追加関税に代わり、
改正された大統領令10908に基づき関税の対象となる日本の製品である自動車又は自動車部品に適用される
追加従価税率は、当該製品の欄1の税率によって決定されるものとする。
第1欄関税率が15%未満の日本製品については、
当該製品の第1欄関税率と本命令に基づく追加自動車・自動車部品セクション232従価関税率の合計が15%となるものとする。
第1欄の関税率が15%以上である日本製品の追加自動車または自動車部品セクション232従価税率は、0%とする。
(b) 本命令が連邦官報に掲載された日から7日以内に、商務長官は、国際貿易委員会(ITC)委員長及び税関・国境保護局(CBP)長官と協議の上、本条に準拠して米国関税分類表(HTSUS)を修正する通知を連邦官報に掲載するものとする。
(c) 長官は、本条の規定を実施するための規則、規制、指針及び手続を発出することができる。これには、本条の目的上、自動車及び自動車部品が「日本製品」に該当するか否かを判断するための規則を含む。
第5条 相互関税の対象とならない製品
(a) 本協定の条件を実施するため、長官は、大統領令14257(改正を含む)に基づき課される相互関税率を、米国において入手不可能(または国内需要を満たす十分な規模で入手不可能)な天然資源、ジェネリック医薬品、ジェネリック医薬品原料、およびジェネリック医薬品化学前駆体である日本製品について、0%に修正する権限を有する。
(b) 相互関税率を0%に変更する時期及び対象製品を決定するにあたり、
長官は、米国の国益、本命令の目的、改正された大統領令14257号で宣言された国家緊急事態への対応の必要性、
並びに私が第232条に基づき認定した国家安全保障への脅威を軽減または排除する必要性に合致した方法で行動するものとする。
商務長官は、本協定に基づく日本政府の約束の範囲及び性質、本協定に基づく米国の約束の範囲及び性質、
本協定に基づく約束を実施するために日本政府が講じた措置、
並びに本協定に基づく約束を実施するために米国が講じた措置を含む、
適切と認める要素も考慮するものとする。
第6条 監視及び修正
(a) 長官は、日本が協定に基づく約束を実施する進捗状況を監視し、随時、日本の実施状況について私に報告するものとする。
(b) 日本が本協定に基づく約束を履行しない場合、私は、改正された大統領令14257号で宣言された緊急事態に対処し、改正された大統領令9704号、改正された大統領令9705号、改正された大統領令9888号、及び大統領令10962号で認められた国家安全保障への脅威を軽減または排除するために、必要に応じて本命令を変更することができる。
第7条 権限委譲
(a) 適用される法律に従い、商務長官及び国土安全保障長官は、本命令を実施し効果を上げるために必要なあらゆる措置(規則の一時的停止または改正、連邦官報への通知、規則・規制・指針の採用を含む)を講じ、本命令の実施及び効果達成に必要な範囲で、大統領に付与された権限(IEEPA及びセクション232により付与された権限を含む)を行使するよう指示され、かつ権限を付与される。
(b) 国土安全保障長官は、ITC議長と協議の上、本命令を効果的に実施するためにHTSUSの追加修正が必要かどうかを判断し、連邦官報への通知を通じてそのような修正を行うことができる。国土安全保障長官は、適切と認める上級職員と協議するものとする。
(c) 適用法令に合致する範囲において、商務長官及び国土安全保障長官は、適用法令に合致する範囲で、これらの機能をそれぞれの省庁内において再委任することができる。
(d) 全ての行政省庁及び機関は、権限の範囲内で本命令を実施するためにあらゆる適切な措置を講じなければならない。
第8条 他の大統領措置との相互関係
本命令で指示された措置と矛盾する過去の布告及び大統領令の規定は、
その矛盾する範囲において廃止される。」
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