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神奈川県弁護士会会長声明・決議書・意見書も重視せよ!

『2021年11月12日更新
当会は、政府に対し、新型コロナウイルスのワクチン接種について、個人の自己決定権が最大限尊重されるよう配慮した広報や対策を行うことにより、ワクチンを接種しない人への差別等を防ぐこと、および、ワクチン接種による副反応について十分な情報をよりわかりやすく積極的に公表することを求めます。現在、政府は、新型コロナウイルスワクチン接種を強く推進しています。しかしながら、本来接種するかどうかは任意であり、個々人の自己決定に委ねられるべきものです。このことは、予防接種法及び検疫法の一部を改正する法律案に対する附帯決議でも「接種するかしないかは国民自らの意思に委ねられるものであることを周知すること」「新型コロナウイルスワクチンを接種していない者に対して、差別、いじめ、職場や学校等における不利益取扱い等は決して許されるものではないことを広報等により周知徹底するなど必要な対応を行うこと」とされているところです。しかし、本年5月14日・同月15日および10月1日・同月2日に日弁連が実施した「新型コロナウイルスワクチン予防接種に係る人権・差別問題ホットライン」には、ワクチンを接種しないことによって、職場や学校などにおいて、不利益な取り扱いを受けたとの相談が多く寄せられました。また、政府は、今後、社会経済活動の正常化に向けた取り組みとして「ワクチン接種証明書」を国内でも積極的に活用していくことを検討していますが、その運用次第ではワクチン接種をしない人・できない人に対する不利益な取り扱いがさらに拡大する懸念もあります。したがって、ワクチン接種については、個人の自己決定権が最大限尊重されるよう配慮した広報や対策を行うことにより、ワクチンを接種しない人への差別等を防ぐ必要があります。また、予防接種では、副反応が生じる可能性があり、実際これまで行われてきた他の予防接種においても、重篤な被害が生じた例がありました。特に現在承認されている新型コロナウイルスワクチンは、「特例承認」によるものであり、承認時において長期安定性等に係る情報は限られています。このようなことからすれば、政府は、個人の生命・身体の安全や自己決定権の尊重という観点から、新型コロナウイルスワクチンの副反応について、十分な情報をよりわかりやすく積極的に公表する必要があります。以上を踏まえ、当会は政府に対し頭書のとおり、求めます。2021年11月12日 神奈川県弁護士会 会長 二川 裕之』

埼玉弁護士会会長声明および決議書・意見書を重要視せよ!

添付のPDFにアクセスししっかり読む事!
「当会は、政府に対し、本件各ワクチン接種は個々人の自己決定権行使に全面的に委ねられることを周知するとともに、職場、学校その他市民が出入りするすべての施設において、接種に関する調査の実施を含め、接種の有無による処遇上の差別などの人権侵害が生ずることを徹底的に防止することを求める。」

『埼玉弁護士会会長声明および決議書・意見書

https://www.saiben.or.jp/proclamation/000998.html

https://www.nichibenren.or.jp/library/pdf/event/year/2021/210514_covoidvaccine.pdf

会長声明および決議書・意見書 新型コロナウイルスワクチン接種に関する会長声明2021.07.16

新型コロナウイルスワクチン接種に関する会長声明
現在、政府は、新型コロナウイルスのワクチンについて、全市民の接種に向けた施策を積極的に推し進めており、本年2月17日の接種開始日から現在までに少なくとも2~3000万人以上の市民がこのワクチンの接種を受けている。新型コロナウイルス感染症については、いまだその全容が解明されておらず社会不安が醸成された状況にあり、政府が同感染症対策を進めることは当然といえるが、あくまでも人権の確保されることが各種施策の前提・基本であることを忘れてはならない。現在接種が進められている新型コロナウイルスワクチンは、ファイザー社製とモデルナ社製(以下、纏めて「本件各ワクチン」)で、前者は本年2月14日、後者は本年5月21日にそれぞれ厚生労働大臣により特例承認されたものである。 本件各ワクチンの効果について厚生労働省は、「ワクチンを受けた人が受けていない人よりも、新型コロナウイルス感染症を発症した人が少ないということが分かっています」と説明する。もっとも、これに続けて同省が「現時点では感染予防効果は十分には明らかになっていません。ワクチン接種にかかわらず、適切な感染防止策を行う必要があります」とも述べていることには留意すべきであろう。確かに、これまで各種ワクチンが感染症予防(社会防衛)に果たしてきた長い歴史がある。しかし他方で、ワクチン被接種者の中に深刻な副作用(副反応)という重大な人権侵害を招来させてきたこともまた事実である。 そこで、本件各ワクチンの接種を受けるか否かは、上記厚労省の本件各ワクチン接種の効果に関する説明のように、メリット以外の情報を含めた十分な情報提供のもとでの個々人の判断に基づくことが何より重要というべきである。特に、本件各ワクチンは、従来の病原体そのものを抗原とする「生ワクチン」などと製造方法や成分が全く異なる遺伝子ワクチンの一種で「メッセンジャーRNAワクチン」というものである。そのうえ、本件各ワクチンは、その開発から承認までの期間が1年程度というものであり、当然ながら、長期にわたる被接種者の追跡調査という治験が全くない。 これらの点もあり、本件各ワクチン接種による長期にわたる副作用(副反応)の危険性に関し、少なくない市民から不安の声があがっている。このような中、日本弁護士連合会人権擁護委員会が本年5月14日から15日にかけてこのワクチンに関する「人権・差別問題ホットライン」を実施したところ、ほぼ全国から合計208件の相談があった。そこでは、ワクチン接種を実習受講(単位授与)条件とされた看護学生、接種が本感染症り患の場合の給与補償条件といわれた看護師、職場で接種の有無をチェックする表が掲示されているという医療関係者などからの深刻な相談が寄せられたとのことである。(日弁連「新型コロナウイルス・ワクチン予防接種に係る人権・差別問題ホットライン概要まとめ」より)。これらの相談内容が事実だとすると、学校や職場などでの処遇上の差異を新型コロナワクチン接種の有無に係らしめるもので、それは憲法14条が禁ずる差別となる。また、それは、事実上の接種強制に繋がりかねず、生命・身体の安全に対する権利ないし自己決定権(憲法13条)の侵害ともなる。 今後さらに、本件各ワクチン接種が全国的に進められて行くにつれ、上記のような人権問題がさらに深刻化することが懸念される。なお、昨年の予防接種法改正の際に衆議院は、「新型コロナウイルスワクチンの接種の判断が適切になされるよう、(中略)接種するかしないかは国民自らの意思に委ねられるものであることを周知すること」等の附帯決議をしている。よって、当会は、政府に対し、本件各ワクチン接種は個々人の自己決定権行使に全面的に委ねられることを周知するとともに、職場、学校その他市民が出入りするすべての施設において、接種に関する調査の実施を含め、接種の有無による処遇上の差別などの人権侵害が生ずることを徹底的に防止することを求める。以上2021(令和3)年7月14日埼玉弁護士会 会長 髙木 太郎』

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