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残念ながら、現時点では、岸田首相は「統一教会 解散命令」を出させる気がない様だ・・・


https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/75764

「空振り重ねた質問権行使、もはや岸田首相に「統一教会」を解散させる意思なし
このままでは結局、教団の存続に「お墨付き」を与えることに
2023.6.26(月)青沼 陽一郎
昨年8月10日、記者会見した世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の田中富広会長(左)と山田達也法務局長(写真:AP/アフロ)
(作家・ジャーナリスト:青沼 陽一郎)

岸田文雄首相は、統一教会(現・世界平和統一家庭連合)を解散させるつもりはないようだ。むしろ、宗教法人としての存続に“お墨付き”を与えたいらしい。

昨年10月に、解散命令請求を前提とした「質問権」の行使を表明。指示を受けた文部科学省は、統一教会にこれまでに6回もの質問権を行使して延べ500項目以上の質問を送り、今月12日には教団から6回目の回答を得たにもかかわらず、いまだに裁判所への解散命令の請求の目処すら立っていないからだ。教団の粗探しも、解散命令に至るものが見つからなければ、そのまま宗教法人の存続を認めざるを得ない。

それどころか、統一教会は東京都内に取得した広大な土地に新しい拠点施設を建設しようとして、地元住民の不安を招き、自治体が混乱しているにもかかわらず、政府は放置したままだ。

教団との関係絶つよう指示したが…
統一教会を巡っては、昨年7月の安倍晋三元首相銃撃事件をきっかけに、再び問題が表面化。自民党との関係も批判を呼んだ。岸田首相は昨年8月の内閣改造において、会見でこの問題について触れ、

「国民の皆さんの疑念を払拭するため、今回の内閣改造に当たり、私から閣僚に対しては、政治家としての責任において、それぞれ当該団体との関係を点検し、その結果を踏まえて厳正に見直すことを言明し、それを了解した者のみを任命いたしました」

そう発言して、事実上、統一教会と関係を絶つように指示していた。

しかし、秋の臨時国会では、野党からの閣僚と教団の関係を指摘する厳しい追及は止まず、宗教法人としての統一教会の解散を求める質問も相次いだ。

宗教法人法の第81条には、「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたこと」あるいは「宗教団体の目的を著しく逸脱した行為をしたこと」に該当する事由があると認めたときは、裁判所が「所轄庁、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、その解散を命ずることができる」と定められている。

この法令をもとに、政府が裁判所に解散命令の請求することを求めたものだった。

支持率低下と「質問権」行使
しかし、岸田首相は慎重だった。

「信教の自由を保障する観点から宗教法人の法人格を剥奪するという極めて重い対応である解散命令の請求については、判例も踏まえて慎重に判断する必要がある」

昨年10月3日に招集された臨時国会冒頭の代表質問でも、また国会質疑でも、何度もこの答弁を繰り返すばかりだった。

ところが、この問題をめぐり、報道各社の世論調査で内閣支持率が続落。政権維持の「危険水域」とされる30%を割るものまで出てきた。いずれの調査でも統一教会をめぐる首相の対応を「評価しない」「不十分」などとする声が6〜7割を占めた。

すると、10月17日になって岸田首相は急遽、宗教法人法に基づく「報告徴収」「質問権」を活用した調査実施に乗り出すことを表明。文部科学大臣に指示を出した。

これは前述の宗教法人法の第81条の解散事由、すなわち「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたこと」あるいは「宗教団体の目的を著しく逸脱した行為をしたこと」の「疑い」がある場合には、所轄庁が「当該宗教法人に対し報告を求め、又は当該職員に当該宗教法人の代表役員、責任役員その他の関係者に対し質問させることができる」と同法の第78条の2に定められていることによる。

言い換えれば、宗教法人の解散命令を裁判所が出せるだけの証拠を揃えろ、そのための質問をして、粗探しをしろ、と指示したようなもので、これまでの統一教会からすれば、そんなものは出てくるだろう、という疑いが前提にあった。

しかも岸田首相は、その後の国会質疑において、宗教法人法の解散命令の事由にある「法令に違反して」とは、「刑法違反のみに限られる」「民法の不法行為は入らない」と答弁していた前言を一夜にして撤回。19日の参院予算委員会で、

「行為の組織性や悪質性、継続性などが明らかとなり、宗教法人法の要件に該当すると認められる場合には、民法の不法行為も入りうる」

そう明言して、粗探しの範囲を刑法から民法にまで広げている。

統一教会は、これまでに組織的な不法行為を認める民事判決はあっても、刑法に違反する行為は認められていない。

この時の岸田首相の答弁にあった「組織性」「悪質性」「継続性」が、統一教会の民法の不行為に認められるかが焦点となる。

「段ボール8箱」から「レターパックが1通と宅配用紙袋2つ」
文部科学省は11月に初めて質問権を行使して、統一教会に質問を送った。教団からは段ボール8箱分の回答が送付されてきた。これで遅くとも年度内には、裁判所に解散命令の請求ができるものとの期待があった。

ところが、文部科学省は2回目の質問権を行使。さらに回数を積み上げていく。

気がつければ、年度を跨いでも解散命令請求はできずに、質問権の行使を繰り返し、今月12日に統一教会から6回目の回答が送付されてきた。それもレターパックが1通と宅配用の紙袋2つだったという。教団からの回答も、回数を重ねるにつれ、分量が減少している。

岸田首相が質問権の行使を表明してから8か月。いつまでこんなことを繰り返すのか。

首相は本気で統一教会に解散命令を求めるつもりあるのか
繰り返したところで、宗教法人法に定める解散事由が見つからなければ、統一教会に対する疑いも晴れ、かえって調査の結果、宗教法人としての問題はないと政府が“お墨付き”を与えるにことになる。その懸念ならば、すでに岸田首相が質問権の行使を表明した時点で、私ははっきり書いている(<教団の存否を焦点に、「統一教会に質問権行使」という岸田首相が打った悪手>)。その懸念が現実のものとなりつつある。

解散命令を出すのは裁判所だが、証拠が不十分のまま請求を行ってみたところで、裁判所が解散命令を認めないと判断したのでは、これも統一教会にとっては宗教法人存立の“お墨付き”となる。だからと言って、ダラダラと質問権の行使を繰り返すだけでは、いつまで経っても統一教会は宗教法人のままだ。

これまでの経緯を振り返っても、統一教会の宗教法人格の剥奪に慎重だった、というより後ろ向きだった岸田首相は、本気で統一教会に解散命令を求めるつもりはないのではないか。ここまでくれば、やる気さえ感じられない。むしろ、統一教会の味方なのではないかと勘ぐりたくもなる。

それどころか、教団は東京都多摩市に約6300平方メートルの土地を取得。地元住民の不安や反対運動をよそに、今月20日になって、この土地に800人規模のホールを併設する鉄筋5〜6階建てで、400人が宿泊できる研修施設を建設することを多摩市に伝達。土地にいまも残る前所有者の倉庫の解体工事を26日から始める予定とした。

住民の平穏な暮らしに懸念を表明していた多摩市の阿部裕行市長は、その翌日、教団に建物の解体や新たな建物の建設などの一切の行為を行わないよう申し入れている。というより、“お願い”するしかなかった。宗教法人である統一教会に工事を差し止める法的根拠がないからだ。

教団側は、解体工事の着手を1週間遅らせると回答。研修施設の建設については「上に伝える」としたとされる。だが、教団は好き勝手に大手を振っていつでも工事に入れる。いわば、野放しのままだ。

それもこれも、岸田内閣が統一教会に対する態度を、曖昧のままにしてきたからだ。このままでは教団が進出するあらゆる場所で地元住民や自治体とのトラブルを引き起こしかねなない。かつてオウム真理教の追放運動が全国各地で巻き起こって、社会問題化した事態を彷彿とさせる。

解散どころか、宗教法人としての適格性に“お墨付き”を与えることしかできないような内閣が、国民の平穏な生活を守ることができるのか。口先ばかりで何もできず、統一教会への根本的な対策を怠った内閣のへの国民の失望は計り知れない。」